○稲敷市がけ地崩壊対策事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、がけ地崩壊による災害から住民の生命及び財産を守り、安全で住みよい環境の確立を図るため、がけ地崩壊対策事業を行う者に対し、当該事業に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) がけ地 傾斜度が30度を超え、高さが5メートルを超える自然な傾斜地をいう。
(2) 危険区域 がけの上にあっては、がけの上端から当該がけの高さの1.0倍、がけの下にあっては、がけの下端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の土地をいう。
(3) 危険家屋 危険区域に存する現に居住の用に供されている建築物をいう。
(4) 擁壁 土砂崩れを防止し、又は危険家屋を防護するために必要な工作物で、コンクリート造、その他これに類する材料を用いた構造のものをいう。
(5) がけ地崩壊対策事業 擁壁の設置、改造その他がけ地の崩壊を防止するための事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 危険家屋の所有者又は危険区域内の土地の所有者
(2) 同一世帯に市税の滞納者がいない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件を備えているがけ地崩壊対策事業とする。
(1) 現に崩壊しているがけ地又は崩壊するおそれのあるがけ地であって、危険家屋の存するがけ地に係る事業であること。
(2) 擁壁等によって保護されているがけ地については、当該擁壁等の設置後10年以上経過した後の事業であること。
(3) 個人が行う事業であること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(4) 住宅等の分譲を業とする者が業として行う事業でないこと。
(5) 市の入札参加資格者又はこれと同等以上の能力を有すると市長が認める建設業者が施工する事業であること。
(6) 急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律(昭和44年法律第57号)により実施する事業でないこと。
(7) 市長が一定の技術的基準(建築基準法等)に適合すると認める事業であること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付対象経費は、がけ地崩壊対策事業に係る工事費とする。
2 補助金の額は、交付対象経費の2分の1の額とし、100万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着工前に、稲敷市がけ地崩壊対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事箇所の位置図
(2) 現況図及び現況写真
(3) 工事箇所の公図の写し
(4) 建築物確認申請書受付済の写し
(5) 設計図書(境界測量図、平面図、横断図、構造図等)
(6) 工事見積書
(7) 市税を滞納していないことの証明書
(8) 工事施工承諾書(申請者以外の者が工事箇所の権利者である場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、稲敷市がけ地崩壊対策事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、契約書の写し、主な工事の各工程ごとの写真及び竣工図を添えなければならない。
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条の規定による確認を受けて施工した事業については、当該法令に基づく検査を完了したことが確認できる書類の写しの提出をもって、前項に規定する検査が完了したものとみなす。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。