○稲敷市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成25年3月29日

告示第4号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、稲敷市地域福祉計画(次条において「計画」という。)を策定するため、稲敷市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織するものとする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉団体の関係者

(3) 社会福祉に従事している者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員は任期満了日前において当該地位又は職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会福祉担当課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

稲敷市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成25年3月29日 告示第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第4号