○稲敷市農地集積協力金交付要綱

平成24年12月28日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))第2に基づき、人・農地プランに係る話し合いを通じて地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連担化を促進するため、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人を通じて農地集積に協力する者に対し、予算の範囲内において農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付対象者は、実施要綱別記1第13の1の(3)のアの(ア)及びイの(ア)に規定された者(以下「交付対象者」という。)とする。

(協力金の交付単価)

第3条 協力金の交付単価は別表に定めるとおりとする。

(協力金の申請)

第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記1第13の2に定められた申請書等を、その年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。

(協力金の交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書の内容を審査のうえ協力金を交付することが適当と認めるときは、協力金の交付を決定するとともに、遅滞なく農地集積協力金交付決定通知書(様式第1号)により交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(協力金の概算払い)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、協力金を概算払いにより支払うことができる。

2 交付対象者は、概算払いにより協力金の交付を受けようとするときは、農地集積協力金概算払請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概算払いを行うものとする。

(協力金の返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記1第13の4に該当する場合

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合

(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(実績報告及び検査)

第8条 交付対象者は、事業完了の日から1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(協力金の全額が概算払いにより交付された場合は翌年度の4月30日)までに、農地集積協力金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、協力金の交付が適切に実施されているかを確認するため、交付対象者に対して立ち入り検査を行うことができる。

(協力金の請求)

第9条 第5条の規定により交付決定を受けた交付対象者は、事業完了後速やかに農地集積協力金支払請求書(様式第4号)により協力金の請求をしなければならない。ただし、協力金の全額が概算払いにより交付された場合は、この限りではない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年告示第1号)

この告示は、平成26年2月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

実施要綱別記1第13の1の(3)のアの(ア)に規定された者

事業名

単価

経営転換協力金交付事業

①0.5ha以下

30万円/戸

②0.5ha超2.0ha以下

50万円/戸

③2.0ha超

70万円/戸

実施要綱別記1第13の1の(3)のイの(ア)に規定された者

事業名

単価

分散錯圃解消協力金交付事業

5,000円/10a

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稲敷市農地集積協力金交付要綱

平成24年12月28日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)