○稲敷市立小中学校の通学路に関する要綱

平成25年2月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の児童及び生徒の安全な通学路を確保するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及びその他の道路のうち、児童及び生徒が通学のため通常利用する経路で、小中学校の校長(以下「校長」という。)が指定した道路及びその区間をいう。

(指定)

第3条 校長は、通学区域の交通事情等を的確に把握し、児童及び生徒の通学に適切な道路を通学路として指定しなければならない。

2 校長は、通学路を指定しようとするときは、事前に児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)、学校関係者等と協議するとともに、必要に応じて所管警察署その他関係機関と調整しなければならない。

3 校長は、第1項の指定に当たっては、通学距離及び通学時間のみを考慮することなく、児童及び生徒の安全確保を最優先に指定しなければならない。

4 前項の規定は、通学路を廃止し、又は変更しようとする場合について準用する。

(届出)

第4条 校長は、通学路を指定し、毎年4月末日までに指定通学路届出書(様式第1号次項において「届出書」という。)に関係図面を添えて稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

2 校長は、指定した通学路における危険箇所及び危険状況を把握し、必要に応じた書類を届出書に添付するものとする。

3 校長は、通学路を廃止し、又は変更したときは、直ちに指定通学路変更(廃止)届出書(様式第2号)に関係図面を添えて教育委員会に届け出なければならない。ただし、期間を定めた工事等による一時的な通学路の変更であって、教育委員会が周知するものについては、この限りでない。

(教育委員会の指導助言等)

第5条 教育委員会は、前条の規定により届出のあった通学路について、適切でないと認めるときその他必要があると認めるときは、校長に指導又は助言を行い、その変更を求めることができる。

2 教育委員会は、関係機関から通学路に関する情報を得たときは、速やかに校長に提供するものとする。

(通学路の周知)

第6条 校長は、通学路を指定し、変更し、又は廃止したときは、児童、生徒、保護者その他関係者に対しその旨を周知徹底するとともに、通学時の安全意識の高揚に努めなければならない。

(通学路の安全確保)

第7条 校長は、通学路での交通事故等を防止するため、通学路を定期的に点検し、安全確保に留意しなければならない。

2 校長は、児童及び生徒の安全を確保する上で、通学路の補修、修繕等が必要であると判断するときは、教育委員会を通じて国、県、市その他関係機関に補修、修繕等を要望するものとする。

3 教育委員会は、児童及び生徒の通学時における安全確保について、校長と連携の上、市、所管警察署その他関係機関と協議しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市立小中学校の通学路に関する要綱

平成25年2月27日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年2月27日 教育委員会告示第1号
令和4年3月23日 教育委員会告示第7号