○稲敷市社会福祉法施行細則
平成25年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認可申請等)
第2条 法第31条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
2 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 施行規則第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(定款の変更認可申請等)
第3条 法第45条の36第2項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
2 法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(定款の変更届)
第4条 法第45条の36第4項において読み替えて準用する施行規則第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第6号)とする。
(解散の認可又は認定の申請等)
第5条 法第46条第2項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第7号)とする。
2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は、社会福祉法人解散認可・認定可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(法人の解散届)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第9号)により行うものとする。
(合併の認可申請等)
第7条 法第50条第3項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)とする。
3 法第50条第4項又は法第54条の6第3項の規定において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。