○稲敷市未熟児訪問指導実施要綱

平成25年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条に基づく未熟児の訪問指導の実施に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(訪問指導の対象)

第2条 訪問指導の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、市長が養育上必要と認めたものとする。

(訪問指導の実施)

第3条 訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。

2 指導内容の決定にあたっては、医療機関の医師の意見を聞くほか、次によるものとし、特に合併症又は後遺症について留意し適切な保健指導を行うこととする。

(1) 保護者に対する保護指導

 妊娠、分娩、産褥期における母親の健康状態

 家族員の健康状態

 児の出生状況、経過

 医療機関からの養育指導の内容

 育児に対する不安

 安全に配慮した家庭環境

(2) 児の健康状態の観察

 一般状態

 発育、発達状態

(3) 母体の健康状態の観察及び保健指導

(対象の把握)

第4条 市は、保健指導を徹底するため、低体重児の届出について保護者に指導するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。

(訪問指導の実施)

第5条 訪問指導は、原則として出生したすべての未熟児を対象として行うこととし、特に未熟児養育医療の対象となった児については重点対象者とする。

(事後指導の徹底)

第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳に保健指導の内容を記録するとともに、母子健康相談カード(別記様式)に必要な事項を記録管理し、事後指導の徹底に努めるものとする。

2 医療機関で継続した治療等が行われている場合は、当該医療機関との連携を図るものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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稲敷市未熟児訪問指導実施要綱

平成25年3月30日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年3月30日 訓令第4号