○稲敷市障害者相談員設置要綱

平成25年3月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、人格見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動することができ、かつ、地域の実情に精通している者を身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)として委嘱するものとする。

2 市長は、原則として、身体障害者相談員は身体障害者のうちから、知的障害者相談員は知的障害者の保護者のうちから選任するものとする。

3 市長は、相談員に委嘱状(様式第1号)と障害者相談員証(様式第2号)を交付するものとする。

(委嘱期間)

第3条 相談員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第4条 相談員が自己の都合により辞退を申し出ようとするときは、市長に委嘱解除申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解除し、その旨を委嘱解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したと認めるとき。

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあったと認めるとき。

(業務)

第5条 身体障害者相談員の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害のある者の地域活動の中核として、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護に関し、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する市民の理解を深めるため、関係機関との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 知的障害者又はその保護者の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 知的障害者の更生援護に関し、関係機関の業務に協力すること。

(3) 知的障害者に対する市民の理解を深めるため、関係機関との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、市、福祉相談センター、児童相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(服務)

第7条 相談員は、障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 相談員は、その業務を行うときは障害者相談員証を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(相談活動の記録及び報告)

第8条 相談員は、業務の実施について身体障害者相談員業務記録票(様式第5号)又は知的障害者相談員業務記録票(様式第6号)を作成し、これを保管するとともに、市長から業務の実施状況について報告を求められた場合は、速やかに報告するものとする。

2 相談員は、当該年度の業務の実施状況について身体障害者相談員活動状況報告書(様式第7号)又は知的障害者相談員活動状況報告書(様式第8号)を作成し、当該年度の末日から起算して10日までに市長に報告するものとする。

(活動費の支給)

第9条 市長は、相談員が行う業務のために必要な活動費として、年額20,000円を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相談員の活動期間が1年に満たない場合は、その活動期間に応じて、月割りにより活動費を支給するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市障害者相談員設置要綱

平成25年3月30日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)