○稲敷市子ども・子育て会議条例
平成25年9月30日
条例第27号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第1号及び第3条第2項第1号において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、稲敷市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査及び審議すること。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 子ども・子育て支援の関係団体に属する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験等を有する者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。