○稲敷市高速道路等の利用に関する取扱要領
平成25年7月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公用車により高速自動車国道その他の有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用して出張する場合における高速道路等の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(高速道路等の利用)
第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、高速道路等を利用することができる。
(1) 出張の出発地から目的地までの距離(高速道路等を使用しない経路であって、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。以下「出張距離」という。)が70キロメートル以上となる場合
(2) 往路において、出張距離が50キロメートル以上であり、かつ、当該出張の目的となる会議等の開始時間が午前10時以前である場合
(3) 復路において、出張距離が50キロメートル以上であり、かつ、当該出張の目的となる会議等の終了時間が午後4時以降である場合
(4) 緊急を要する場合
(5) その他総務課長が必要と認める場合
(利用の承認)
第3条 高速道路等を利用しようとする職員は、あらかじめ、旅行命令権者の承認を得なければならない。この場合において、旅行命令権者は、当該承認に当たっては、出張に係る費用及びその効果を十分に考慮しなければならない。
(料金の支払)
第4条 第2条の規定により高速道路等を利用した場合の高速道路等料金支払いは、ETCカード又は立替払いによるものとする。
(ETCカードの管理及び保管)
第5条 ETCカードの管理は総務課長が行い、保管場所は総務課及び教育政策課とする。
(ETCカードの貸出し)
第6条 ETCカードを使用して出張する職員は、利用申請書を総務課長に提出する際、ETCカードの貸出しを申し出るものとする。
2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき、又は当該旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを、当該ETCカードを保管する課の長に返却しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、高速道路等の利用に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。