○稲敷市社会教育主事の資格認定要綱

平成26年2月4日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第73号)第2条の規定により市が処理することとされた社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会教育主事の資格認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を作成し、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)

(2) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習終了証書の写し

(3) 履歴書(様式第2号)

(4) 人物調査書(様式第3号)

(5) 写真(上半身脱帽、最近2箇月以内に撮影のもの。縦3.6cm×横2.4cm)1枚(履歴書に貼付したものと同じものとする。)

(資格認定の方法)

第3条 教育委員会は、前条の規定により提出された書類に基づき審査のうえ、適当と認めたときは、社会教育主事の資格を認定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、面接審査を併せて実施することができる。

(資格認定の条件)

第4条 資格の認定は、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、社会教育主事として必要な教養があると認められる者について行うものとする。

(1) 法第9条の4第1号及び第2号に規定する職をおおむね4年以上経験しているもの

(2) 前号に相当するものとして文部科学大臣の認めた基準に該当するもの

(資格認定証書の交付)

第5条 教育委員会は、社会教育主事の資格を認定したときは、社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(資格認定者名簿の作成)

第6条 教育委員会は、社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し、保存するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、社会教育主事の資格認定に必要な事項については、教育委員会が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市社会教育主事の資格認定要綱

平成26年2月4日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)