○稲敷市教育・保育施設及び地域型保育事業利用調整委員会設置要綱
平成26年3月26日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、稲敷市教育・保育施設及び地域型保育事業(以下「施設」という。)の利用について調整を行うため、稲敷市教育・保育施設及び地域型保育事業利用調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 施設への新規利用及び継続利用の要否の判定に関すること。
(2) その他教育長が必要と認めて付議したこと。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育部長
(2) 保育担当課長
(3) 施設長
(4) 施設主任
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、教育部長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(判定基準)
第7条 委員会は、第2条第1号の判定に当たっては、稲敷市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年稲敷市教育委員会規則第18号)に基づき、その地域の社会環境や就労形態の状況等から総合的に判定するものとする。
(報告)
第8条 委員長は、委員会において決定した事項を教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保育担当課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、稲敷市保育所入所判定委員会設置要綱(平成17年稲敷市訓令第28号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の稲敷市保育所入所判定委員会設置要綱の規定によりなされた処分その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 この告示による改正後の稲敷市教育・保育施設及び地域型保育事業利用調整委員会設置要綱の規定による施設の利用調整に関し必要な行為は、この告示の施行の日以降に施設を利用する小学校就学前子どもについては、この告示の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和5年教委告示第6号)
この告示は、令和5年11月21日から施行する。