○稲敷市公共測量作業規程
平成26年5月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、稲敷市が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。この場合において、作業規程の準則第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の次に「稲敷市が行う」を加え、第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項、第5条第3項第2号、第7条、第8条第1項、第17条第1項及び第17条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。