○稲敷市防災士研修費等補助金交付要綱
平成26年4月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、防災力向上のために地域の防災リーダーとして活躍し、市の防災事業に貢献する防災士を育成するため、防災士の資格取得に対する補助金の交付について、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「防災士」とは、自助、互助及び協働を原則として、社会の様々な場合で、防災力向上の活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)で認証登録された者をいう。
(任務)
第3条 この告示により防災士の認証登録を完了した者は、次に揚げる事項を自己の任務として活動するよう努めるものとする。
(1) 平常時、防災意識の啓発に当たるほか、災害時に備えて自助・共助活動等の訓練及び防災予防に努めること。
(2) 災害発生時、消防・警察・自衛隊等の公的支援が到着するまでの間の被害拡大を軽減するために、初期消火、救助、避難誘導等を効果的に行うこと。
(3) 災害発生後、災害対策本部及び災害ボランティアと協働して避難所運営をはじめとする被災者支援のために活動すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、日本防災士機構が認証する研修機関で実施する防災士研修講座(以下「講座」という。)の受講料、日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験受験料及び防災士認証登録申請料とする。ただし、対象となる経費は、初回のみとする。
(補助対象者)
第5条 補助金交付の対象となる者は、稲敷市に住所を有する者で、講座を受講し、日本防災士機構で防災士として認証登録を受けようとする者とする。ただし、補助金の交付申請時において、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納している者は除くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、61,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、講座受講前に稲敷市防災士研修費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請は、当該年度における定員に達した時点で締め切るものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(交付決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、稲敷市防災士研修費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、防災士の認証登録を完了したときは、速やかに稲敷市防災士研修等認証登録完了報告書(様式第3号)に、次の書類を添えて防災士認証登録を完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 第4条に規定する対象経費の支払いを証明する書類の写し
(2) 防災士認証状の写し
(補助金の交付)
第11条 市長は、稲敷市防災士研修費等補助金請求書(様式第4号)により補助金の請求があったときは、補助金決定者に対し補助金を交付するものとする。
(報告)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助決定者に対し補助金の使途の状況について報告を求めることができる。
(補助金の取消し及び返還命令)
第13条 補助決定者が交付決定の内容に違反したときは、補助決定者に対し補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助決定者に対してその理由を示さなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。