○稲敷市農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成26年8月25日

告示第25号

(趣旨)

第1条 市は、経営規模の拡大及び農作物の高付加価値化、品質向上等に取り組む上で支障となる農業生産基盤の課題について対応するため、市内農地区画の拡大及び暗渠排水管設置等の簡易な二次的整備を行う農業者(以下「農業者」という。)に対して、予算の範囲内で稲敷市農業基盤整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の対象事業及び補助金単価)

第2条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成26年2月6日付け25農振第1901号農林水産事務次官通知)及び農業基盤整備促進事業実施要領(平成26年2月6日付け25農振第1902号農林水産省農村振興局長通知)に基づく事業とし、事業内容及び補助金単価は、別表に定めるとおりとする。この場合において、算出された補助金総額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、稲敷市農業基盤整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請を提出するに当たって、当該事業費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、交付申請書の提出を受け、適当であると認めたときは交付を決定し、稲敷市農業基盤整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)を、適当でないと認めたときは、稲敷市農業基盤整備促進事業補助金交付却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、事業費に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(実績報告)

第5条 申請者は補助事業が完了したときは、稲敷市農業基盤整備促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の報告を行うに当たって、事業費に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第6条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、申請者に対して、稲敷市農業基盤整備促進事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、稲敷市農業基盤整備促進事業補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 申請者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 申請者は、補助事業完了後に、消費税の申告により事業費に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに稲敷市農業基盤整備促進事業補助金消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

事業内容

補助金基本額

集約化加算後

田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

10万円以内/10a

12万円以内/10a

田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

20万円以内/10a

24万円以内/10a

畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

10万円以内/10a

12万円以内/10a

畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

20万円以内/10a

24万円以内/10a

暗渠排水

吸水管(本暗渠)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設

15万円以内/10a

18万円以内/10a

湧水処理

スポット的に湧水処理が必要なほ場に、1本の暗渠整備を行うもの

15万円以内/100m

18万円以内/100m

末端畑地かんがい施設(樹園地以外)

末端畑地かんがい施設の新設・廃止・変更

20万円以内/10a

24万円以内/10a

末端畑地かんがい施設(樹園地)

末端畑地かんがい施設の新設・廃止・変更

30万円以内/10a

36万円以内/10a

備考

1 事業完了時までに中心経営体(人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「人・農地要綱」という。)第2の1に定める人・農地プラン(人・農地要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに同要綱別記1に準じて作成したものを含む。))において地域の中心となる経営体に位置付けられているものをいう。以下同じ。)に集約されている受益地又は集約されることが確実と見込まれる受益地にあっては、助成単価を2割加算する。

2 前項に規定する集約とは、同一の中心経営体の経営等農用地が1ヘクタール以上のまとまりを有する状態をいう。この場合において、2つ以上の農用地であって、次の各号のいずれかに該当するものは、一連の作業を継続するのに支障のないものとして、まとまりを有する農用地とする。

(1) 2つ以上の農用地が畦畔で接続しているもの

(2) 2つ以上の農用地が道路又は水路等で接続しているもの

(3) 2つ以上の農用地が各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障がないもの

(4) 段状をなしている2つ以上の農用地の高低の差が作業の継続に影響しないもの

(5) 2つ以上の農用地が当該農用地の耕作者の宅地に接続しているもの

(6) その他本事業の趣旨に照らして適当であると認めるもの

3 前項に規定する経営等農用地とは、所有権若しくは利用権(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号の利用権をいう。)等の権限に基づき、又は農作業受託(基幹ほ場3作業の受託を行っているものをいう。)により集積された農用地をいう。基幹ほ場3作業とは、稲作にあっては第1号第3号又は第4号のうち農業者が主なものとして選択する2つの作業とする。ただし、特別な栽培手法による場合にあっては、次の各号に掲げる作業に準ずるものとする。

(1) 耕起

(2) 代かき

(3) 田植え又は播種

(4) 収穫

4 受益面積のうち、1アール未満又は施工延長のうち10メートル未満は切り捨てて算出するものとする。

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稲敷市農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成26年8月25日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)