○稲敷市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年9月30日

教育委員会規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の基準)

第2条 小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合に、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月において、64時間以上就労することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により保育を必要とする子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の保育を必要とする子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして教育長が認める事由に該当すること。

(保育必要量の区分)

第3条 保育を必要とする子どもの保護者の就労時間により、保育必要量を次の各号に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1日11時間までの利用に対応するものとし、1月当たり212時間を超えて最大292時間まで

(2) 保育短時間 1日8時間までの利用に対応するものとし、1月当たり212時間まで

(優先利用の基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 母子家庭又は父子家庭

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる場合

(3) 世帯の生計の中心者である者の失業により、当該保護者又はその他の保護者の就労の必要性が高い場合

(4) 虐待を受けるおそれがある場合その他社会的養護が必要な場合

(5) 保育を必要とする子どもが障害を有する場合

(6) 保護者が育児休業後に復職した、又は復職する予定がある場合

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等を現に利用している場合又は利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業等の地域型保育事業による保育が終了した場合

(9) その他教育長が認める場合

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以降に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定については、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年9月30日 教育委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月30日 教育委員会規則第18号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号