○稲敷市農業委員会非農地証明交付基準
平成26年4月25日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市農業委員会における非農地証明の交付基準を明確化し、事務処理の円滑化を図ることにより市民サービスを向上させるため、非農地証明交付の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 既に農地以外の土地となっていることが明白である農地で、かつ、次に掲げる要件を満たしている場合に非農地証明を交付するものとする。
(1) 住宅等の敷地として一体的に利用され、建築後20年以上経過していること。
(2) 住宅等の進入路、その他生活上必要不可欠な道路敷きとして利用され20年以上経過していること。
(3) 非農業的土地利用(駐車場、資材置場等)をされ、20年以上経過していること。
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)上、違反転用の処分若しくは、農業委員会から違反転用の指導を受けていないこと。
(5) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく稲敷市農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと。
(6) 農業生産力の高い農地で土地改良事業の対象となった農地でないこと。ただし、改良事業完了後8年を経過し、更に非農地的土地利用がされて、20年以上経過(合計28年)した農地は、非農地証明の対象とすることができる。
(7) 農業施設等の補助対象事業の農地内でないこと。ただし、補助事業完了10年を経過し、更に非農地的土地利用がされて、20年以上経過(合計30年以上)した土地は、非農地証明の対象とすることができる。
(8) 集団性のある優良農地内でないこと。
(9) 自然災害による被災農地で、農地として原状回復が著しく困難であると認められること。
(10) 前各号に定めるもののほか、農業委員会が特に必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、耕作放棄地については、原則として「耕作放棄地に係る農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断基準等について」(平成20年4月15日付け19経営第7907号農林水産省経営局長通知)に定める基準に照らし、判断するものとする。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月25日から施行する。