○稲敷市経営体育成支援事業助成金交付要綱
平成26年10月31日
告示第33号
稲敷市経営体育成支援事業費補助金交付要項(平成25年稲敷市告示第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 助成金の交付の申請等(第3条―第9条)
第3章 支援事業の遂行等(第10条―第21条)
第4章 助成金の返還等(第22条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)を実施するに当たり、市長が交付する助成金の交付手続等に関し基本的な事項を定めることにより、助成金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。
(1) 助成金 市長が交付する次に掲げるものをいう。
(2) 助成対象者 前号アの助成金の交付の対象となる者をいう。
(3) 基金協会 第1号イの助成金の交付の対象となる茨城県農業信用基金協会をいう。
第2章 助成金の交付の申請等
(対象経営体調書の提出)
第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(国要綱の別紙様式第1―1号別添2「融資主体型補助事業対象経営体調書」、様式第2―1号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」及び別紙様式第3―1号別添2「条件不利地域補助型経営体調書」をいう。この条において同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、様式第2―1号別添1については、平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号経営局長通知。以下「国経営局長通知」という。)別紙様式第2―①号別添1「融資等活用型補助事業経営体調書」を使用するものとする。
2 市長は、国要綱別記1の第1の5の(2)、別記2の第1の4の(2)及び別記3の第1の5の(2)の規定に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(1) 助成金の交付の申請をしようとする助成対象者等の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標(被災農業者向け補助事業及び追加的信用供与補助事業を除く)
(5) 農業経営の状況(被災農業者向け補助事業を実施する場合に記載)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の交付申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 助成対象者は、第1項の交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(助成金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。
(助成金の交付の条件)
第6条 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかに経営体育成支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)によりその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした助成対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して15日以内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なされなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事業の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 助成対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により支援事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く)
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。
第3章 支援事業の遂行等
(支援事業の遂行)
第10条 助成対象者等は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。
(着工)
第11条 国要綱第3の1の(1)、(2)及び(3)に規定する事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。
3 前項の場合において、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにした上で、整備事業を行うものとする。ただし、国要綱別記2の第1の4の(2)の規定に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものあっては、この限りでない。
4 助成対象者は、整備事業に着工したときは速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る着工届(様式第6号)より、市長に届け出るものとする。ただし、国要綱別記2の第1の4(2)の規定に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあっては、この限りでない。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員をその事務所、事業現場等に立ち入らせ、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第13条 市長は、助成対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる
2 市長は、助成対象者等が前項の規定による指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした助成対象者等に通知するものとする。
2 第4条第4項ただし書きの規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項ただし書きの規定により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、助成対象者は、当該助成金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該助成金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、助成金の額の確定の日の翌年3月31日までに、市長に報告しなければならない。
(助成金の額の確定)
第17条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成対象者等に通知するものとする。
(助成金の交付の時期等)
第19条 助成金は、第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後(支援事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前(支援事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(概算払)
第21条 市長は、支援事業の性質上その事業の終了前に助成金を交付することが適当と認めるときは、助成金の概算払をすることができる。
第4章 助成金の返還等
(助成金の交付の決定の取消し)
第22条 市長は、助成対象者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用する。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成対象者等に通知するものとする。
(助成金の返還)
第23条 市長は、助成金の交付の決定を取消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 助成対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。
4 助成対象者等は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その末納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第25条 市長は、助成対象者等が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 助成対象者等は、財産管理台帳(様式第15号)及び当該支援事業に関する書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 財産管理台帳及び当該支援事業に関する書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、国要綱第3の1の(1)のイ及び(2)のイに規定する追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第27条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けずに、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(様式)
第28条 この告示に規定する申請書その他の書類の様式は、別表のとおりとする。
(その他)
第29条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業(平成25年度の大雪)については、国経営局長通知の施行日から適用する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第28条関係)
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
第1号 | 経営体育成支援事業(融資主体型補助事業・条件不利地域補助型経営体育成支援事業)助成金交付申請書 | 第4条関係 |
第2号 | 経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)助成金交付申請書 | 第4条関係 |
第3号 | 経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金交付申請書 | 第4条関係 |
第4号 | 経営体育成支援事業助成金交付決定通知書 | 第7条関係 |
第5号 | 経営体育成支援事業に係る交付決定前着工届 | 第11条関係 |
第6号 | 経営体育成支援事業に係る着工届 | 第11条関係 |
第7号 | 経営体育成支援事業(融資主体型補助事業・被災農業者向け・条件不利地域補助型経営体育成支援事業)助成金変更承認申請書 | 第14条関係 |
第8号 | 経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金変更承認申請書 | 第14条関係 |
第9号 | 経営体育成支援事業に係る竣工届 | 第15条関係 |
第10号 | 経営体育成支援事業(融資主体型補助事業・被災農業者向け・条件不利地域補助型経営体育成支援事業)助成金実績報告書 | 第16条関係 |
第11号 | 経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金実績報告書 | 第16条関係 |
第12号 | 仕入れに係る消費税等相当額報告書 | 第16条関係 |
第13号 | 経営体育成支援事業助成金交付請求書 | 第20条関係 |
第14号 | 経営体育成支援事業助成金概算払請求書 | 第21条関係 |
第15号 | 財産管理台帳 | 第26条関係 |