○稲敷ふるさと大使設置要綱
平成26年12月26日
告示第35号
(設置)
第1条 本市の魅力を全国に広く宣伝し、市のイメージアップや文化、産業、観光、定住促進等の振興を図ることを目的として、稲敷ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。
(活動)
第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 本市の自然環境、歴史、文化、産業、観光、定住等の宣伝
(2) 本市が実施する各種行事への協力
(3) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言
(委嘱)
第3条 大使は、本市の魅力を広く市内外に紹介することが期待できる個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。
(1) 本市の出身又はゆかりのあるものであって、経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の様々な分野において活躍しているもの
(2) 前号に掲げるほか、市長が特に必要と認めるもの
(任期)
第4条 大使の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(解任)
第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 大使としてふさわしくない行為があったとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条に掲げる活動に伴う旅費その他市長が必要と認める経費を支給することができる。
2 大使に対して、その活動に資するため、次に掲げるものを提供するものとする。
(1) 名刺
(2) 市政に関する情報誌や物品等
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、まちづくり担当課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、大使の設置に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。