○稲敷市総合計画策定条例

平成27年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の総合計画の策定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的展望に立ち、目指すべき将来の市の姿及びそのための施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想で示した将来像の実現に向け、各分野の基本方針や主要施策を体系的に示すものをいう。

(総合計画等審議会への諮問)

第3条 市長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、稲敷市総合計画等審議会条例(平成17年稲敷市条例第152号)第1条に規定する稲敷市総合計画等審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想の変更について準用する。

(基本計画の策定)

第5条 市長は、基本構想に基づき、基本計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 市長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(総合計画との整合)

第7条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市総合計画策定条例

平成27年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月27日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第5号