○稲敷市江戸崎バスターミナルの設置及び管理に関する条例
平成27年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、稲敷市江戸崎バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 バスターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲敷市江戸崎バスターミナル | 稲敷市江戸崎甲2726番地1 |
(施設)
第3条 バスターミナルに、次の施設を設置する。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の専用通路
(2) 自転車駐輪場
(3) 待合所棟
(供用時間)
第4条 バスターミナルの供用時間は、次のとおりとする。
(1) 事業用自動車の専用通路 午前零時から午後12時まで
(2) 自転車駐輪場 午前零時から午後12時まで
(3) 待合所棟 最も早い利用時間の30分前から最も遅い利用時間の30分後まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する供用時間を変更し、又は臨時に供用を休止することができる。
(行為の禁止)
第5条 バスターミナルにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) バスターミナルの施設又は設備を汚損し、又はき損する行為
(2) 専用通路を利用する事業用自動車の運行を妨げること。
(3) 指定された場所以外の場所に停留し、又は駐車すること。
(4) 専用通路を利用する事業用自動車に乗車する目的以外にバスターミナルの駐輪場に駐車すること。
(5) 火気を使用し、又は騒音を発すること。
(6) 物品の販売又は陳列、寄附の募集、その他これらに類する行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、バスターミナルの利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。
(専用通路の利用)
第6条 専用通路を利用しようとする者(道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業者を除く。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、専用通路の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 専用通路の利用を中止しようとするときは、市長に届け出しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 前条第1項の利用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に専用通路を利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に従わないとき。
2 前項の規定による措置によって専用通路利用者に損害が生ずることがあっても市長はその責めを負わない。
(専用通路の利用料)
第9条 バスターミナルの専用通路の利用料は、無料とする。
(駐輪場の利用)
第10条 バスターミナルの駐輪場を利用することができる車両等は、道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)並びに同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車とする。
(駐輪場の利用料)
第11条 バスターミナルの駐輪場の利用料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第12条 バスターミナルを利用する者は、故意又は過失によりバスターミナルの施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の責任を負わない事項)
第13条 市長は、バスターミナルにおいて、次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その責めを負わない。
(1) 天災その他不可抗力による損害
(2) バスターミナルにおける自動車等の接触又は衝突、盗難等による損害
(3) バスターミナルに駐車する自動車等に留置された物品又は自動車等の積載物若しくは取付物についての損害
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の責めに帰することができない事由により生じた損害
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、バスターミナルの設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
2 稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成17年稲敷市条例第157号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略