○稲敷市教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、稲敷市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年稲敷市条例第31号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第4号中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

稲敷市教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日 条例第6号

(平成30年7月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 条例第6号