○稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例
平成27年3月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料を定めるとともに、稲敷市(以下「市」という。)が設置する特定教育・保育施設における使用料及びその他保育料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(公立施設の使用料の徴収)
第3条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設を教育・保育給付認定子どもが利用した場合には、法第27条第3項第1号及び法第28条第2項各号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育・保育に要した費用の額)を教育・保育給付認定保護者から徴収する。
2 法附則第6条第4項の規定により定める額は、前項で定める額とする。
(預かり保育料の徴収)
第5条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において規則で定めるところにより実施する預かり保育を利用した教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第1に定める預かり保育料を徴収する。
(一時預かり料の徴収)
第6条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において規則で定めるところにより実施する一時預かりを利用した教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める一時預かり料を徴収する。
(保育料等の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料、預かり保育料及び一時預かり料(以下「保育料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(保育料及び預かり保育料の滞納に関する措置)
第8条 市が設置する特定教育・保育施設を法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもが利用した場合の保育料及び預かり保育料の滞納に関する措置は、規則で定める。
(保育料等の納期限)
第9条 第4条に規定する保育料について、教育・保育給付認定保護者は毎月末までに、当該月分の保育料を納付しなければならない。ただし、12月分の保育料の納期限は、同月25日までの期間において、市長が定める日とする。
2 第5条に規定する預かり保育料について、教育・保育給付認定保護者は毎月末までに、当該月分の預かり保育料を納付しなければならない。ただし、臨時の預かり保育料は、当該保育を利用するごとに納付しなければならない。
3 第6条に規定する一時預かり料について、教育・保育給付認定保護者は当該保育を利用するごとに納付しなければならない。
(保育料等の還付)
第10条 既に納付された保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(稲敷市立幼稚園授業料等徴収条例の廃止)
2 稲敷市立幼稚園授業料等徴収条例(平成17年稲敷市条例第70号)は、廃止する。
(稲敷市保育の実施に関する条例の廃止)
3 稲敷市保育の実施に関する条例(平成17年稲敷市条例第91号)は、廃止する。
(稲敷市立保育所一時保育事業実施条例の廃止)
4 稲敷市立保育所一時保育事業実施条例(平成17年稲敷市条例第92号)は、廃止する。
(稲敷市立幼稚園授業料等徴収条例、稲敷市保育の実施に関する条例、稲敷市立保育所一時保育事業実施条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例による廃止前の稲敷市立幼稚園授業料等徴収条例、稲敷市保育の実施に関する条例、稲敷市立保育所一時保育事業実施条例の規定によりなされた授業料及び保育料等の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 預かり保育料 |
預かり保育 | 月額 3,000円 |
預かり保育(8月1日から8月31日まで) | 月額 5,000円 |
臨時預かり保育 | 日額 200円 |
臨時預かり保育(午前7時30分から教育時間開始時まで) | 日額 100円 |
長期休業中の臨時預かり保育 | 日額 400円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 一時預かり料 |
1日利用の場合 | 日額 1,200円 |
半日利用の場合 | 日額 600円 |
備考 「半日利用の場合」とは午前7時30分から午後1時まで又は午後1時から午後6時30分までの時間内に利用する場合をいい、「1日利用の場合」とは午前7時30分から午後6時30分までの時間内で半日利用の場合に定める時間を超えて利用する場合をいう。