○稲敷市生活困窮者相談支援員設置に関する規則

平成27年3月27日

規則第5号

(設置)

第1条 生活困窮者(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)が地域社会の中で、自立した生活を営むことができるよう相談支援を行うため、生活困窮者相談支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活困窮者の自立生活支援、就労支援等、自立に関する相談及び支援に関すること。

(2) 雇用による就労が困難な生活困窮者に対する相談及び支援に関すること。

(3) 生活困窮者の自立生活支援に関し、関係機関等から必要な情報の収集を行うこと。

(4) その他生活困窮者の自立生活支援に関すること。

(5) 稲敷市生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(任用)

第3条 支援員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 生活困窮者の自立の支援に関する制度に対する理解と関心を持ち、積極的に活動することができる者であること。

(2) 生活相談及び就労支援を行うための専門的知識を有し、相談者として適任であると認められる者であること。

(任期)

第4条 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(身分)

第5条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任用、勤務時間、報酬等に関し、この規則に定めのない事項については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)及び稲敷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年稲敷市規則第4号)に定めるところによる。

(服務)

第6条 支援員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 支援員は、職務の遂行に当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市生活困窮者相談支援員設置に関する規則

平成27年3月27日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月27日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第15号