○稲敷市地域包括支援センターの設置及び管理に関する規則

平成27年3月27日

規則第9号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項に規定する包括的支援事業、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の64に規定する事業その他の事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のための必要な援助を行うため、法第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センターを設置する。

(名称、位置及び担当区域)

第2条 地域包括支援センターの名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

稲敷市地域包括支援センター

稲敷市犬塚1570番地1

江戸崎・新利根地区

地域包括支援センター水郷荘

稲敷市幸田1252番地

桜川・東地区

(事業)

第3条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援

(2) 法第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業

(3) 介護保険法施行規則第140条の64に規定する事業

(開所時間及び休所日)

第4条 地域包括支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 地域包括支援センターの休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、臨時に開所時間若しくは休所日を変更し、又は臨時に休所とすることができる。

(利用者)

第5条 介護予防支援を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険の被保険者であって、市内に住所を有する者

(2) 前号の者を現に介護する者であって、市内に住所を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(職員)

第6条 地域包括支援センターに所長その他必要な職員を置く。

(守秘義務)

第7条 地域包括支援センターの業務に従事している者は、地域包括支援センターの管理等に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

(事業の委託)

第8条 市長は、適切な事業運営を確保することができると認められる者に対し、地域包括支援センターの運営に関する事業の一部を委託することができる。

(運営協議会)

第9条 地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、稲敷市地域包括支援センター運営協議会を置く。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

稲敷市地域包括支援センターの設置及び管理に関する規則

平成27年3月27日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月27日 規則第9号
平成28年4月28日 規則第43号
平成30年3月23日 規則第12号