○稲敷市危機管理監設置規則

平成27年3月31日

規則第30号

(設置)

第1条 市に、危機管理監を置く。

(職務)

第2条 危機管理監は、市の危機管理(市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある緊急の事態及び社会的に影響が甚大で市運営に支障を来たす恐れがある事態への対処並びにこれらの事態の再発の防止をいう。)を掌理し、職員を指揮監督する。

(任命)

第3条 危機管理監は、市長が任命する。

2 危機管理監に事故があるとき、又は欠けたときは、部長の職にある職員がその職務を代理する。この場合において、危機管理監の職務を代理すべき部長の順序は、稲敷市長の職務を行うべき者の順序に関する規則(平成17年稲敷市規則第6号)に規定する部長の順とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、危機管理監の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

稲敷市危機管理監設置規則

平成27年3月31日 規則第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第14号