○稲敷市マスコットキャラクターの使用に関する要綱

平成27年1月30日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市マスコットキャラクター「稲敷いなのすけ」(以下「キャラクター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(キャラクターのデザイン等)

第2条 キャラクターの基本デザイン及び名称は、別図第1のとおりとする。

(キャラクターに関する権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、市に帰属する。

(使用の申請等)

第4条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市及び市職員が業務に関し使用するとき。

(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。

(使用の制限)

第5条 市長は、キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しない。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするとき。

(3) 市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

(4) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等の使用に供されるおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がキャラクターの使用にについて適当でないと認めるとき。

(使用の承認等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、使用を承認するときは、稲敷市マスコットキャラクター使用(変更)承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合おいて、市長は、使用の承認に条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認しないときは、稲敷市マスコットキャラクター使用(変更)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 キャラクターの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 第6条第1項の規定による承認の通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キャラクターの使用の承認を受けた目的にのみ使用すること。

(2) キャラクターの使用をすることができる権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) キャラクターの形又はキャラクターに使用されている色を変更しないこと。

(4) キャラクターを使用するときは、キャラクターの直下又は直近に「稲敷市マスコットキャラクター 稲敷いなのすけ」又は別図第2のロゴを表記すること。ただし、スペース等の関係で表記が困難な場合は、「Ⓒ稲敷市」と表記することをもって代えることができる。

(5) キャラクターに商標権、意匠権その他の権利を設定しないこと。

(6) キャラクターの使用の承認を受けた対象物等の完成品のサンプルを速やかに市長に提出すること。ただし、完成品のサンプルの提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

(承認内容の変更)

第9条 使用者が第6条第1項の規定により承認された内容を変更しようとするときは、稲敷市マスコットキャラクター使用変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第6条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(承認の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用の承認を取消すことができる。

(1) 第5条に規定する事項に該当し、又は第8条に規定する事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定によりキャラクターの使用の承認を取消したときは、稲敷市マスコットキャラクター使用承認取消書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定によりキャラクターの使用の承認を取消した場合は、使用者に対し、当該取消しに係る対象物等の回収を求めることができる。

(免責)

第11条 前条の規定により、市長がキャラクターの使用の承認を取消したことにより、使用者に損害が生じた場合であっても、市はその責めを負わない。

2 使用者が、キャラクターの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合においては、市は損害賠償又は損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年1月31日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別図第1(第2条関係)

デザイン

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備考 必要に応じて、姿勢、衣装等を変更することがある。

名称 稲敷いなのすけ

別図第2(第8条関係)

ロゴ

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稲敷市マスコットキャラクターの使用に関する要綱

平成27年1月30日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)