○稲敷市マスコットキャラクター着ぐるみ使用に関する取扱要綱

平成27年1月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市マスコットキャラクター「稲敷いなのすけ」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 着ぐるみは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用することができる。

(1) 市及び公的機関の行う事業で使用するとき。

(2) NPO法人、社会福祉法人等の公共的団体(法人格を有しないものを含む。)が開催する事業のうち、収益を上げることを主たる目的として開催するものでない事業で使用するとき。

(3) 民間企業等が開催する事業のうち、社会貢献活動等公益的な目的で開催される事業で使用するとき。

(4) 観光振興又は地域振興のための事業で使用するとき。

(5) その他市長が認める事業で使用するとき。

(使用の申請)

第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日の1月前から10日前までに提出しなければならない。ただし、市職員が業務上使用する場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、着ぐるみの使用を承認しない。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(2) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(3) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき、又は使用するおそれがあるとき。

(5) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(6) その他市長が着ぐるみの使用について不適当であると認めるとき。

(使用の承認)

第5条 市長は、第3条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、承認をしたときは稲敷市マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認通知書(様式第2号)を、承認をしなかったときは稲敷市マスコットキャラクター着ぐるみ使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の承認に際し、条件を付することができる。

(使用等)

第6条 前条第1項の規定により着ぐるみの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市から直接着ぐるみを借受け、直接返却することを原則とする。

2 使用料は、無料とする。

3 使用期間は、原則5日以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けた目的にのみ使用すること。

(2) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 使用期間を遵守すること。

(4) 着ぐるみが汚損しないように努めること。

(5) 雨天時に野外で着ぐるみを使用しないこと。

(6) 周囲の安全に十分配慮するとともに、必ず1人以上の補助者を付けること。

(7) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(承認の取消し)

第8条 使用者が前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はこの告示に違反したときは、その承認を取消し、稲敷市マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認取消書(様式第4号)により当該使用者に通知するとともに、以後の使用は承認しないものとする。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(原状回復)

第9条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、修復又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

(免責)

第10条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切その責めを負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年1月31日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市マスコットキャラクター着ぐるみ使用に関する取扱要綱

平成27年1月30日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)