○稲敷市わが子への未来便事業実施要綱

平成27年2月27日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、生まれてきた子への親の手紙をわが子への未来便(以下「未来便」という。)として稲敷市が長期保管し、20歳を迎える年度に郵送するサービスを実施することにより、稲敷市の人口の流出・減少の抑制を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、平成27年4月2日から令和3年4月1日までの間に出生し、満1歳になるまでに稲敷市に住民登録された者の父母とする。

(対象者への周知)

第3条 出生届が対象者から窓口へ提出された際に、わが子への未来便事業案内書、事業申込書、便せん、子ども宛の封筒及び市役所宛の返信用封筒等(以下「未来便セット」という。)を配付して対象者へ周知する。

2 対象者の出生届が稲敷市外へ提出された場合には、対象者へ未来便セットを郵送して周知する。

3 稲敷市外からの転入で対象者となった場合は、転入届の際に未来便セットを配付して周知する。

(未来便の申込)

第4条 事業に参加する対象者(以下「事業参加者」という。)は、未来便を子ども宛の封筒に入れて封かんし、わが子への未来便事業申込書(様式第1号)を添付して、稲敷市の担当窓口へ提出又は郵送するものとする。

2 子ども宛の封筒へは、未来便以外にも写真等封筒を含めて重量100gまで同封することができるものとする。ただし、著しく劣化するもの、危険物及び金銭等は同封することができないものとする。

3 封かんされた未来便は、事業参加者以外は開封してはならない。

(未来便の申込期限)

第5条 未来便の申込期限は、対象者の子が満1歳になるまでとする。

(台帳の整備)

第6条 稲敷市は、わが子への未来便台帳(様式第2号)を整備し、これを管理する。

(保存方法)

第7条 未来便は、稲敷市文書整理保存規程(平成18年稲敷市訓令第9号)に基づき保存するものとする。

(住所等の変更届)

第8条 事業参加者から住所、氏(以下「住所等」という。)の変更の申出があった場合は、事業参加者はわが子への未来便住所等の変更届(様式第3号)を市長へ提出し、変更後の住所等を記載した新たな封筒で未来便を入換えるものとする。

(取下届)

第9条 事業参加者が未来便を取下げる場合は、わが子への未来便取下届(様式第4号)を市長へ提出し、取下げるものとする。

(未来便の発送)

第10条 未来便は、事業参加者の子が20歳を迎える年度の12月中に郵送するものとする。

2 事業参加者の子が稲敷市に住民登録がない場合は、事業参加者へ未来便を送付し、事業参加者から事業参加者の子へ未来便を送付してもらうものとする。

3 事業参加者及び事業参加者の子の両者とも稲敷市に住民登録がない場合は、事業参加者のわが子への未来便事業申込書の同意を確認の上、事業参加者の住所等を調査して事業参加者へ未来便を送付するものとする。

(未来便の処分)

第11条 未来便が、事業参加者及び事業参加者の子の住所等が確認できない等で発送できない場合は、事業参加者の子が20歳を迎える年度の年度末まで未来便を保管した後に未来便を廃棄処分するものとする。

(庶務)

第12条 この事業の庶務は、住民基本台帳事務担当課が行う。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日より施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和23年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

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稲敷市わが子への未来便事業実施要綱

平成27年2月27日 告示第6号

(令和5年7月27日施行)