○稲敷市機構集積協力金交付要綱
平成27年3月18日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))第3の2に基づき、担い手への農地の集積・集約化を促進するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する地域又は個人に対し、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、実施要綱及び稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 「機構集積協力金」とは、実施要綱第3の2に規定する地域集積協力金及び経営転換協力金をいう。
(協力金の交付対象事業等)
第3条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容、協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付申請手続は、別表に定めるとおりとする。ただし、県が別に交付単価を定める場合はこれに従い、その交付単価に基づき積算した金額とする。
2 市長は、前項の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し及び協力金の返還)
第6条 市長は、次の各号にいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、実施要綱別記2―1第9に該当する場合を除く。
(1) 実施要綱別記2―1第6の5に該当する場合
(2) 協力金の交付申請の際に誓約した内容に違反した場合
2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年11月1日から適用する。
附則(平成27年告示第67号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年告示第10号)
この告示は、平成28年9月1日から適用する。
附則(平成30年告示第1号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年告示第23号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業 | 事業の内容 | 交付対象者 | 交付額 | 交付申請手続 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(1)及び実施要綱別記2―1第3の1に規定するとおり | 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ実施要綱別記2―1第5の1及び2の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話し合い等により、協力金を申請することを認められたもの | 実施要綱別記2―1第5の3に規定するとおり | 交付対象者は、「稲敷市地域集積協力金交付申請書(様式第1号)」を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに市長に提出するものとする。 |
経営転換協力金交付事業 | 実施要項第3の2の(2)及び実施要綱別記2―1第3の2に規定するとおり | 実施要綱別記2―1第6の1及び2に規定するとおり | 実施要綱別記2―1第6の3に規定するとおり | 交付対象者は、稲敷市経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)(様式第2号)又は稲敷市経営転換協力金交付申請書(リタイア、相続)(様式第3号)に必要な書類を添付のうえ、市長に提出するものとする。 |