○稲敷市商工会補助金交付要綱
平成27年3月27日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業及び市内商工業の振興を図り活力ある地域づくりのための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に定めるものをいう。
(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業並びにその補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施事業について市の負担金等が別に定められている事業については、補助の対象から除外するものとする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付申請等に関する手続等は、規則の規定によるものとする。
(補助金の交付の時期)
第5条 補助金の交付は、補助事業の性質上、分割して事前に交付することが出来るものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
経営改善普及事業 | 茨城県商工会等職員設置費等補助金交付要項第3条の規定及び茨城県商工会等リーディング事業費等補助金交付要項第3条の規定により茨城県が交付する補助金の補助対象経費の内容に準ずる。 | 補助対象経費から商工会に対する茨城県の補助金の額(当該年度交付決定額)を差し引いた額の2分の1を限度とし、予算の範囲内の額とする。 |
地域総合振興事業 | 総合振興費 | 補助対象経費の2分の1を限度とし、予算の範囲内の額とする。 |
商業振興費 | ||
工業振興費 | ||
観光振興費 | ||
金融対策費 | ||
経営税務対策費 | ||
労務対策費 | ||
青年部女性部対策費 | ||
情報通信技術活用事業費 | ||
記帳機械化等対策費 | ||
広報事業費 | ||
専門家指導事業費 | ||
その他(市長が必要と認めた経費) | ||
管理費 | 事務所賃料 | |
笑遊館事業 | 商店街活性化育成助成金 | 予算の範囲内の額とする。 |