○稲敷市認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域の中で認知症の者及びその家族を支援する認知症サポーター等を養成することにより、認知症の者及びその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(事業)

第2条 市長は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 認知症サポーター養成講座(次条において「養成講座」という。)の開催

(2) 認知症サポーターステップアップ講座(第4条において「ステップアップ講座」という。)の開催

(3) キャラバン・メイトの派遣の調整

(4) 認知症サポーター等の登録及び管理

(5) その他養成講座の開催に関する事業

(養成講座)

第3条 養成講座は、自治会、職場、学校等において、認知症の者及びその家族を支える意欲を持つ者を対象に、キャラバン・メイトを講師として認知症の基礎知識、認知症の者への対応等のカリキュラムにより実施するものとする。

2 養成講座の開催を希望する者は、認知症サポーター養成講座開催申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申込書の提出により養成講座の開催を決定したときは、認知症サポーター養成講座開催通知書(様式第2号)により、申込者へ通知するものとする。

4 養成講座修了者には、認知症サポーターカード又はバッジ等を交付する。

(ステップアップ講座)

第4条 ステップアップ講座は、認知症サポーターの資質向上を行い、地域でボランティア等の活動ができる認知症サポーターを育成するために実施する。

2 ステップアップ講座の受講対象者は、認知症サポーター養成講座を受講した者であって、地域でボランティア等の活動意欲を持つものとする。

3 ステップアップ講座の受講修了者には、修了証を交付する。

(事務局)

第5条 事業を推進するため、稲敷市地域包括支援センターに稲敷市認知症サポーター等養成講座事務局(この条において「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、全国キャラバン・メイト連絡協議会その他関係機関と連携を図り、事業推進のための業務を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第41号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年告示第92号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

稲敷市認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年3月27日 告示第20号
平成30年11月22日 告示第41号
令和3年11月30日 告示第92号
令和4年3月29日 告示第57号