○稲敷市ねたきり高齢者理美容料助成要綱

平成27年3月27日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、稲敷市に住所を有するねたきり高齢者に対し、その居宅において受ける理容又は美容の料金の一部を助成することにより、ねたきり高齢者の衛生的で健康な生活を支援するとともに家族の負担を軽減し、もって在宅福祉の一層の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示の適用を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、稲敷市の住民基本台帳に登録され、かつ、稲敷市内に居住している65歳以上の在宅の者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5と認定された者又は常時臥床の状態にある者で、理容所又は美容所に出向くことが困難な者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 医療機関に入院している者

(2) 次に掲げる施設又は住宅に入居している者(に定めるサービス付高齢者向け住宅に入居している者で、入居日の1年以上前から引き続き稲敷市の住民基本台帳に登録され、かつ、稲敷市に居住している者を除く。)

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム

 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又はこれに類する居住施設

 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 介護保険法第8条第20項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護を業とする者が常駐している場所において継続的に生活している者

(助成の額及び回数)

第3条 助成の額は、理容又は美容1回につき2,000円を限度とする。

2 助成は、対象者1人につき同一年度において4回を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする対象者又はその者を介護する者は、次に掲げる事項を記載した稲敷市ねたきり高齢者理美容料助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定した場合には、稲敷市ねたきり高齢者理美容料助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、助成しないことを決定した場合は、稲敷市ねたきり高齢者理美容料助成券不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 助成券は、原則として再発行しないものとする。

(助成券の有効期限)

第6条 助成券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(理容所又は美容所の指定)

第7条 助成券の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)が利用できる理容所又は美容所は、理容師法(昭和22年法律第234号)第2条に規定する免許を有する理容師又は美容師法(昭和32年法律第163号)第3条に規定する免許を有する美容師が稲敷市内に開設している理容所又は美容所で、市長が別に指定したものとする。

(助成券の取扱い)

第8条 利用者は、理容又は美容を受けたときは、助成券を添えて当該理美容料(理容又は美容に係る料金をいう。)を理容所又は美容所に支払うものとする。

2 利用者は、対象者でなくなったとき、又は助成券が有効期限を経過したときは、速やかに助成券を市長に返還しなければならない。

(助成券の精算)

第9条 助成券を受領した理容所又は美容所は、当該助成券に必要事項を記入し、翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、理容所又は美容所から請求を受けたときは、その内容を審査し、当該理容所又は美容所に対し、請求のあった月の翌月の末日までに助成額に相当する金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により助成券の交付を受け、又は使用したことが明らかになったときは、既に交付した助成券又は助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市ねたきり高齢者理美容料助成要綱

平成27年3月27日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)