○稲敷市指定介護予防支援事業所運営規程
平成27年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)について、その適切な運営を図るため、事業の内容、人員、管理運営その他の事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 前条に規定する事業とは、事業所の介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等に対し適切な介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業所は、被保険者が要支援状態になった場合においても、その者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮し、事業を行うものとする。
2 事業所は、利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し、事業を行うものとする。
3 事業所は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の指定居宅介護支援事業者に不当に偏ることのないように努めるものとする。
4 事業所は、事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、他の指定介護予防支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 稲敷市地域包括支援センター
(2) 所在地 稲敷市犬塚1570番地1
(開所時間及び休所日)
第5条 事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 事業所の休所日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(事業の内容及び提供方法)
第6条 事業の提供は、稲敷市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年稲敷市条例第20号)第30条から第32条までの規定に従い、実施するものとする。
(事業実施区域)
第7条 事業の実施区域は、原則として江戸崎・新利根地区とする。
(職員の配置等)
第8条 事業所に次の職員を置く。
(1) 管理者1名
(2) 担当職員1名以上
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
2 管理者は、職員の管理、介護予防支援の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他指揮命令を一元的に行うものとする。
3 管理者は、担当職員を兼ねることができるものとする。
(利用料等)
第9条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)によるものとする。
2 提供した指定介護予防支援が法定代理受領サービスである場合における利用者負担の額は、無料とする。
(守秘義務)
第10条 事業所の職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(研修等)
第11条 事業所は、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。
(業務の委託)
第12条 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務ができるよう委託する業務の範囲や業務量に配慮するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 事業における虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 担当職員に対し、虐待の防止のための研修会を実施する。
(4) 管理者を虐待対応担当者とし、前3号に掲げる措置を適切に実施する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第39号)
この告示は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和3年告示第93号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。