○稲敷市食生活改善推進員協議会補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の食生活改善活動を効果的に促進し、市民の健康づくりの推進に寄与することを目的とし、事業を実施する稲敷市食生活改善推進員協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助の対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 地区の食生活改善に関する組織活動推進事業
(2) 栄養改善に関する知識普及事業
(3) 食生活に関する調査研究事業
(4) 会員の資質向上のための研修に関する事業
(5) 公衆衛生に関する知識の普及事業
(6) その他協議会の目的達成に必要な事業
(補助金の額等)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 会議費、研修費のうち食糧費
(2) 上部団体への負担金(会員割分)
(3) 交際費及び慶弔費
(4) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
2 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市食生活改善推進員協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた協議会は、補助事業が完了したときは稲敷市食生活改善推進員協議会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(証拠書類の保存)
第8条 協議会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。