○稲敷市食品衛生協会補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、飲食物に起因する衛生上の危害発生を防止し、地域住民の健康管理、公衆衛生の向上と増進に寄与することを目的とし、事業を実施する稲敷市食品衛生協会(以下「協会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 食品衛生に係る検査・指導に係る事業
(2) 食品衛生に係る研修事業
(3) 食品衛生に係る広報活動事業
(4) その他市長が必要と認めた事業
(補助金の額等)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 協会運営のための経常的経費及び事務費
(2) 協会が所有する施設の建設費、修繕費及び備品購入費
(3) 会員による飲食費
(4) 会員に対する人件費、旅費及び交通費
(5) 交際費及び慶弔費
(6) 負担金
(7) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で市長が定める額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市食品衛生協会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた協会は、補助事業が完了したときには稲敷市食品衛生協会補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(証拠書類の保存)
第8条 協会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。