○稲敷市公共工事の発注の見通しに関する事項並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る文書の公表に関する規程

平成27年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条第2項及び第3項(令第6条及び令第7条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)及び令に定めるもののほか、公共工事の発注の見通しに関する事項(変更後の公共工事の発注の見通しに関する事項を含む。)並びに公共工事の入札及び契約の過程に関する事項並びに契約の内容に関する事項に係る文書(以下「公共工事の発注見通し等に係る文書」という。)を公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧する方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 令第5条第3項に規定する閲覧所は、契約主管課内に置く。

(公表する文書)

第3条 公表する公共工事の発注の見通し等に係る文書は、別表のとおりとする。

(閲覧の日時)

第4条 公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧の日時は、稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午前11時まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、文書の整理その他の理由により必要があると認めたときは、閲覧の日時を変更し、又は公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧をしようとする者に対して閲覧の日時を指定することができる。

(閲覧手続)

第5条 公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧をしようとする者は、公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧受付簿(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧者の禁止行為)

第6条 公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、当該文書を紛失し、汚損し、閲覧所以外の場所へ持ち出しをし、又は当該文書に加筆する等の行為をしてはならない。

(閲覧後の返納)

第7条 閲覧者は、閲覧を終えたときは、当該文書を係員に返納し、係員の査収を受けなければならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第8条 市長は、閲覧者がこの告示に違反したとき、若しくは係員の指示に従わないとき、又はそれらのおそれがあるときは、閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、公共事業の発注の見通し等に係る情報の公表方法等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

閲覧所

閲覧に供する文書の区分

契約主管課

法第7条第1項に規定する公共工事の発注の見通しに関する事項に係る文書及び同条第2項に規定する変更後の公共工事の発注の見通しに関する事項に係る文書

法第8条第1号に掲げる公共工事の入札及び契約の過程に関する事項に係る文書並びに同条2号に掲げる公共工事の契約の内容に関する事項に係る文書

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稲敷市公共工事の発注の見通しに関する事項並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する…

平成27年3月31日 告示第26号

(平成27年4月1日施行)