○稲敷市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成27年3月31日

告示第35号

稲敷市青年就農給付金給付要綱(平成24年稲敷市告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に規定する経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を市予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 独立又は自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。

(2) 次のからに掲げるすべての要件を満たす独立又は自営就農者であること。

 市内の農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特例貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷及び取引をしていること。

 の規定による売上げや経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 第5条に規定する青年等就農計画等の承認を受けていること。

(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等のリスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。この場合において、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、資金の交付を受けることができない。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(5) 本市が定める人・農地プラン(人・農地問題解決迅速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営2955号農林水産事務次官依命通知)に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(7) 原則として一農ネットに加入していること。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 資金の交付を受けようとする年度の4月1日から5年以内に農業経営を開始した者であること。

(10) 夫婦で農業経営を開始し、次条第3号の資金を受けようとするものは、第1号から第8号に加え、次のからまでの要件を満たすこと。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交付金額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。

(2) 交付期間は最長5年間(前年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度分まで)とする。

(3) 夫婦で農業経営を開始し、前条第10号に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、第1号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(4) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の提出)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付し(以下「青年等就農計画等」という。)市長に提出しなければならない。

(青年等就農計画等の審査)

第5条 市長は、前条の青年等就農計画等の提出があった場合は、稲敷地域農業改良普及センター等の関係機関及び第13条に規定するサポート体制の関係者による面接等を行い、次の各号について審査するものとする。この場合において、必要と認めるときは、必要な書類等の提出を求めることができる。

(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 計画の達成が実現可能と見込まれること。

2 市長は、前項の審査の結果、「交付対象者の考え方」を満たし、適当と認めたときは、青年等就農計画等を承認するものとし、青年等就農計画等承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 前条の承認を受けた申請者が青年等就農計画等を変更しようとするときは、変更した青年等就農計画等を市長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の青年等就農計画等の提出があったときは、前条の規定に準じて審査し、申請者に通知するものとする。

(資金の申請)

第7条 第5条の承認を受けた申請者が資金の交付を受けようとするときは、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による交付申請は半年ごとに行うことを原則とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分については交付の対象としないものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、内容を精査し、農業次世代人材投資資金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(資金の変更申請)

第8条 申請者が前条の申請を行った場合において、第6条の青年等就農計画等の変更に伴い申請内容に変更が生じるときは、農業次世代人材投資資金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の農業次世代人材投資資金交付申請書の提出があったときは、前条の規定に準じて審査し、申請者に通知するものとする。

(資金の請求)

第9条 第7条の資金交付決定通知を受けた交付対象者(以下「資金交付対象者」という。)は、農業次世代人材投資資金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第10条 市長は、前条の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、その内容は適当であると認めるときは、当該資金交付対象者に資金を交付する。

(就農状況の報告等)

第11条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6箇月の就農状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌(様式第7号)を市長に提出する。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第8号)を提出する。

2 市長は、前項の就農状況報告書が提出されたときは、第13条に規定するサポートチームを中心に、稲敷地域農業改良普及センター等の関係機関及び指導農業士等の関係者と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認するものとする。この場合において、必要と認めるときは、当該サポートチームを中心に関係機関及び関係者と連携して適切な指導を行うものとする。

3 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)により行う。

4 市長は、前3項に規定するもののほか、事業の適切な実施及び事業の効果の確認のため、資金交付対象者に対し必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(資金交付対象者の中間評価)

第12条 市長は、資金交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該資金交付対象者への中間評価を以下の方法により実施する。

(1) 評価会の設置 市長は、第13条に規定するサポートチーム、稲敷地域農業改良普及センター等の関係機関及び指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法 市長は、農業経営基盤強化促進基本構想や第5条の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、(3)の評価区分のうち該当する区分に決定する。

(3) 評価区分 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。

(4) 評価結果の取扱い 市長は、A評価相当の資金交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価相当の資金交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で、経営発展支援金を交付する。また、B評価相当の者については、当該サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価相当の者については、資金の交付を中止する。

(5) その他 平成28年度以前に資金交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。

(サポート体制の整備)

第13条 市長は、平成29年度以降の新規資金交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、稲敷地域農業改良普及センター、稲敷農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、稲敷市農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、資金交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。

2 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、資金交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第10号)を取りまとめるものとする。また、前条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(農業共済等の積極的活用)

第14条 市長は、農業共済組合と連携し、資金交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(住所等変更届)

第15条 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年以内に居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第11号)を提出しなければならない。

(交付の停止)

第16条 市長は、資金交付対象者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき

(2) 農業経営を中止したとき

(3) 農業経営を休止したとき

(4) 第11条第1項の報告を行わなかったとき

(5) 第11条第2項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき

(6) 第12条の中間評価によりC評価相当と判断された場合

(7) 資金交付対象者の前年の総所得が350万円以上であったとき

(交付停止の手続き)

第17条 資金交付対象者は、資金の受領を中止する場合は、市長に中止届(様式第12号)を提出しなければならない。

2 資金交付対象者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第13号)を提出しなければならない。

3 市長は、資金交付対象者から第1項の中止届が提出されたときは、資金の交付を中止する。また、経営発展支援金の交付を受けた者については、交付3年目以降の交付を中止する。

4 市長は、資金交付対象者から第2項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。この場合において、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

(資金の再開)

第18条 前条第2項の休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の経営再開届の提出があった場合において、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開するものとする。

3 市長は、第16条第6号に基づき資金の交付を停止した場合において、資金交付対象者の前年の総所得が350万円を下回った場合、資金の交付期間内に限り、その翌年から交付を再開することができる。

(資金の返還)

第19条 資金交付対象者は、次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第4号に該当する場合であって、病気、災害等やむを得ないものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第16条第1号から第5号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中であるとき 残りの対象期間の月数分の資金

(2) 偽りその他不正な手段により資金を受領した場合 資金の全額

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第12条の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。

(返還の免除)

第20条 資金交付対象者は、前条ただし書に規定する病気、災害等やむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還免除申請書の提出があった場合は、内容を審査し、返還免除申請承認結果通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(経営発展支援金事業)

第21条 市長は、第12条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に支援金を交付する。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号の別添8。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

3 市長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。

4 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号の別添8。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。

5 市長は前項の実績報告書の内容を審査し、適当であると認められる場合は承認し、支援金の精算を行う。

6 交付額は、第3項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が交付3年目に経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。

7 交付対象期間は最長1年とし、支援の対象となる取組が年度を超えることも可能とする。この場合においては、交付対象者は年度内に一度、第4項に定める実績報告書を提出するものとし、市長は、第5項に定める精算を行い、交付対象者は翌年度に再度第2項に定める交付申請を行うものとする。

8 交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(雑則)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月20日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、当該給付金を受給している者の取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第68号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第51号)

この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の前日までに、改正前の稲敷市青年就農給付金給付要綱の規定に基づき給付金を受給している者の取扱いについては、なお従前の例による。この場合において、改正前の「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替える。

3 稲敷市青年就農給付金給付要綱(平成27年稲敷市告示第35号)附則第2項の規定により給付を受けている者が、改正後の稲敷市農業次世代人材投資資金交付要綱第3条に規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望する場合は、改正後の稲敷市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定による適用を受けるものとする。

(平成30年告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第1号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成27年3月31日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年3月31日 告示第35号
平成27年12月28日 告示第68号
平成28年8月31日 告示第51号
平成29年5月26日 告示第36号
平成30年5月25日 告示第24号
令和元年5月30日 告示第1号
令和4年3月29日 告示第57号