○稲敷市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年稲敷市条例第6号)第3条の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育委員会又はその委任を受けた者は、教育長が国勢調査員の職務に従事する場合、職務に専念する義務を免除することができる。

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

稲敷市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成30年7月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号