○稲敷市一時預かり事業実施規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象幼児)
第2条 事業の対象となる幼児(以下「対象幼児」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 市内に住所を有し、認定こども園、幼稚園、保育所その他の施設に在籍しておらず、事業の利用日において満1歳から小学校就学前までの者
(2) その他特に教育長が必要と認める者
(利用の制限)
第3条 対象幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用することができない。
(1) 感染症の疾病を有するとき。
(2) 明らかな発熱を呈しているとき。
(3) 身体上又は精神上障害がある場合で、保育困難であると教育長が認めるとき。
(事業)
第4条 この規則において事業とは、次に掲げる保育をいう。
(1) 非定型的保育サービス 保護者の就労形態等により、家族における保育が断続的に困難となる対象幼児に対し、原則として週3日を限度として行う保育サービスをいう。
(2) 緊急保育サービス 保護者の傷病又は入院等により、緊急的又は一時的に家族による保育が困難となる対象幼児に対し、原則として継続10日間(ただし、次条で定める実施日のみに限る。)を限度として行う保育サービスをいう。
(実施日)
第5条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、稲敷市幼保連携型認定こども園設置及び管理条例(平成21年稲敷市条例第22号。第10条において「条例」という。)第6条第1項に定める休園日をのぞく。
(実施時間)
第6条 事業の実施時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(実施場所)
第7条 事業は、稲敷市立認定こども園えどさき及び稲敷市立桜川こども園で実施する。
(利用申請)
第8条 事業を利用しようとする対象幼児の保護者は、あらかじめ一時預かり(非定型的保育・緊急保育)申請書(様式第1号)を、園長に提出しなければならない。
(停止及び取り消し)
第9条 事業の利用の必要がなくなった対象幼児の保護者は、速やかに一時預かり(非定型的保育・緊急保育)停止届(様式第4号)を園長に提出しなければならない。
(1) 対象幼児でなくなったとき。
(2) 当該承諾に係る申請に虚偽又は不正があったとき。
(対象幼児の健康診断)
第10条 対象幼児の健康診断は、次に掲げるところにより実施する。
(1) 非定型的保育サービスを受けようとする対象幼児については、条例第4条第1項に定める教育又は保育を受けている子どもに準じて実施するものとする。ただし、すべての対象幼児について一斉に実施することが困難なときは、保護者から個別に診断書を徴するものとする。
(2) 緊急保育サービスを受けようとする対象幼児については、第8条第1項に定める一時預かり申請書を提出するときに、主幹保育教諭が対象幼児の健康状態等を十分に聴取し、入園している子どもの処遇に支障のないよう努めるものとする。
(利用の記録)
第11条 園長は、事業を実施したときは、利用した幼児の保護内容等について、一時預かり(非定型的保育・緊急保育)記録表(様式第5号)に記録しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(稲敷市立保育所一時保育事業実施条例施行規則の廃止)
2 稲敷市立保育所一時保育事業実施条例施行規則(平成26年稲敷市教育委員会規則第11号)は、廃止する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。