○稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)によりそれぞれ行うものとし、その他必要な書類を添えて提出するものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び法第44条第1項の規定による確認の変更に係る申請は、変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による名称等の変更に係る届出は、変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(確認の通知等)

第6条 教育長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第7条 教育長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第7号)により通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育長は、この規則の施行の日前においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続きを行うことができる。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)