○稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第6号

(保育料)

第2条 条例第4条の規定に基づき、規則で定める保育料は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(保育料の決定)

第3条 教育長は、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)から徴収する保育料を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(保育料等の減免)

第4条 教育長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当することにより保育料、預かり保育料及び一時預かり料(以下「保育料等」という。)を負担する資力がないと認めるときは、その負担することができないと認める額を限度としてその保育料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 自然災害等不慮の災害により保育料等の納付に著しい影響をもたらしたとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(3) その他教育長が認めたとき。

2 前項の規定により保育料等の減免を受けようとする者は、保育料等減免申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所の長の発行する証明書を添付するものとする。

3 教育長は、前項の申請に基づき、保育料等の減免の可否を決定したときは、保育料等減免決定・却下通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(月途中の入退所に係る保育料)

第5条 月の途中において入退所があった場合の保育料は、その月の開所日数を基礎として日割りにより計算した額とする。ただし、算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(保育料及び預かり保育料の納付催告)

第6条 条例第8条の規定に基づき、市が設置する特定教育・保育施設を法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)が利用した場合に、教育・保育給付認定保護者が保育料又は預かり保育料の納付期限を過ぎてもこれを納付しない場合には、教育長はその教育・保育給付認定保護者に対し、保育料・預かり保育料納付催告書(様式第3号)を送付しなければならない。

(保育料及び預かり保育料の納付督促)

第7条 教育・保育給付認定保護者が前条の規定による保育料・預かり保育料納付催告書の送付を受けた日から14日を過ぎてもこれを納付しないときは、教育長は、教育・保育給付認定保護者に対し、保育料・預かり保育料納付督促書(様式第4号)を送付しなければならない。

(退園処分等)

第8条 教育・保育給付認定保護者が前条の規定による納付督促書の送付を受けた日から14日を過ぎても保育料又は預かり保育料を納付しない場合には、園長は、教育長の指示を受けて、当該1号認定子どもの退園を命じ、又は預かり保育を中止することができる。

2 前項の規定により退園を命じ、又は預かり保育を中止する場合には、園長は、教育・保育給付認定保護者に対し、退園・預かり保育停止通知書(様式第5号)を送付しなければならない。

(多子軽減)

第9条 1号認定子どもについて、同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人同時に、次の各号のいずれかに該当する場合の保育料の額は、最年長の子どもから順に2人目は半額(別表第1及び別表第2の備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額から半額)、3人目以降については無料とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍している場合

(2) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)

2 法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもについて、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用している場合(特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)の保育料の額は、最年長の子どもから順に2人目は半額(別表第3の備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額から半額)、3人目以降については無料とする。

第9条の2 前条の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どもが複数いる場合において、教育・保育給付認定子どもが第2子目以降に当たる場合の保育料の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第1及び別表第2並びに別表第3に規定する各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分(以下「階層区分」という。)が第2階層と認定された世帯であり、当該教育・保育給付認定子どもが第2子目以降に当たる場合は、無料とする。

(2) 別表第1及び別表第2に規定する階層区分が第3―1又は第3―2階層と認定された世帯であり、当該教育・保育給付認定子どもが第2子目に当たる場合は、半額、第3子目以降に当たる場合は、無料とする。

(3) 別表第3に規定する市町村民税所得割課税額が57,700円未満と認定された世帯であり、当該教育・保育給付認定子どもが第2子目に当たる場合は、半額、第3子目以降に当たる場合は、無料とする。

(4) 別表第3に規定する市町村民税所得割課税額が57,700円以上169,000円未満と認定された世帯であり、当該教育・保育給付認定子どもが3歳未満児かつ第2子に当たる場合は、半額、市町村民税所得課税額が57,700円以上と認定された世帯であり、当該教育・保育給付認定子どもが3歳未満児かつ第3子目以降に当たる場合は、無料とする。

(5) 前号の要件を満たす場合であっても、教育長が定める保育料より低い額を負担している場合(事業所内保育事業を行う事業所等に入所し、従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は、その保育料が、当該教育・保育給付認定子どもに対して前号により算定する額(以下この号において「算定額」という。)以上の場合は、実際に負担している額から算定額を差し引いた額を軽減するものとし、それ以外の場合は対象外とする。

第9条の3 前2条の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもが属する世帯が別表第1別表第2及び別表第3の備考2に規定する世帯である場合の保育料の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第1及び別表第2に規定する階層区分が第3―2階層以下と認定された世帯であり、当該教育・保育給付認定子どもが第1子目に当たる場合は、半額(別表第1及び別表第2の備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額から半額)、第2子目以降に当たる場合は、無料とする。

(2) 別表第3に規定する市町村民税所得割課税額が77,100円以下と認定された世帯であり、当該教育・保育給付認定子どもが第1子目に当たる場合は、半額(別表第3の備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額から半額)、第2子目以降に当たる場合は、無料とする。

(3) 別表第3に規定する市町村民税所得割課税額が77,101円以上169,000円未満と認定された世帯であり、当該教育・保育給付認定子どもが3歳未満児かつ第2子に当たる場合は、半額、市町村民税所得課税額が77,101円以上と認定された世帯であり、当該教育・保育給付認定子どもが3歳未満児かつ第3子目以降に当たる場合は、無料とする。

(4) 前号の要件を満たす場合であっても、教育長が定める保育料より低い額を負担している場合(事業所内保育事業を行う事業所等に入所し、従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は、その保育料が、当該教育・保育給付認定子どもに対して前号により算定する額(以下この号において「算定額」という。)以上の場合は、実際に負担している額から算定額を差し引いた額を軽減するものとし、それ以外の場合は対象外とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(稲敷市立幼稚園授業料等徴収条例施行規則の廃止)

2 稲敷市立幼稚園授業料等徴収条例施行規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第19号)は、廃止する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の規定は、平成28年度分以降の保育料について適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の規定は、平成29年度分以降の保育料について適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和元年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の規定は、令和元年度分以降の保育料について適用し、平成30年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第15号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公立施設を利用した場合の特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の保育料

(単位:円)

各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

第1階層

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯又は市町村民税所得割課税額非課税世帯

0

第3―1階層

市町村民税所得割課税額が38,500円以下の世帯

0

第3―2階層

市町村民税所得割課税額が38,501円以上77,100円以下の世帯

0

第4―1階層

市町村民税所得割課税額が77,101円以上144,100円以下の世帯

0

第4―2階層

市町村民税所得割課税額が144,101円以上211,200円以下の世帯

0

第5階層

市町村民税所得割課税額が211,201円以上の世帯

0

別表第2(第2条関係)

公立施設以外を利用した場合の特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の保育料

(単位:円)

各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

第1階層

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯又は市町村民税所得割課税額非課税世帯

0

第3―1階層

市町村民税所得割課税額が38,500円以下の世帯

0

第3―2階層

市町村民税所得割課税額が38,501円以上77,100円以下の世帯

0

第4―1階層

市町村民税所得割課税額が77,101円以上144,100円以下の世帯

0

第4―2階層

市町村民税所得割課税額が144,101円以上211,200円以下の世帯

0

第5階層

市町村民税所得割課税額が211,201円以上の世帯

0

別表第3(第2条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の保育料

(単位:円)

各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

標準時間保育3歳未満児

短時間保育3歳未満児

標準時間保育3歳以上児

短時間保育3歳以上児

第1階層

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯又は市町村民税所得割課税額非課税世帯

6,000

6,000

0

0

第3―1階層

市町村民税所得割課税額が24,300円未満の世帯

8,000

7,800

0

0

第3―2階層

市町村民税所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯

10,000

9,800

0

0

第4―1階層

市町村民税所得割課税額が48,600円以上72,800円未満の世帯

14,000

13,800

0

0

第4―2階層

市町村民税所得割課税額が72,800円以上97,000円未満の世帯

18,000

17,600

0

0

第5―1階層

市町村民税所得割課税額が97,000円以上133,000円未満の世帯

22,000

21,600

0

0

第5―2階層

市町村民税所得割課税額が133,000円以上169,000円未満の世帯

26,000

25,500

0

0

第6―1階層

市町村民税所得割課税額が169,000円以上235,000円未満の世帯

28,000

27,500

0

0

第6―2階層

市町村民税所得割課税額が235,000円以上301,000円未満の世帯

30,000

29,400

0

0

第7階層

市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯

34,000

33,400

0

0

第8階層

市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯

38,000

37,300

0

0

備考

1 この表の第3―1階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。

2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第2階層と認定された世帯で、次に掲げる世帯に該当する場合には、この表にかかわらず、当該階層の保育料を無料とし、また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3―1階層以降第4―2階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)以下と認定された世帯で、次に掲げる世帯に該当する場合には、別表第3―1の保育料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 次に掲げる者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害者年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等において特に困窮していると教育長が認める世帯

3 この表の「3歳未満児」及び「3歳以上児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

4 母又は父からの申請に基づき、当該母又は父が、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当する者であると認められる場合は、当該者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、当該者の市町村民税所得割の額は、地方税法第295条第1項、同法第314条の2第1項第8号、同条第3項及び同法第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した額とする。

別表第3―1(第2条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の保育料

(単位:円)

各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

標準時間保育3歳未満児

短時間保育3歳未満児

標準時間保育3歳以上児

短時間保育3歳以上児

第3―1階層

当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税所得割課税額が24,300円未満の世帯

7,000

6,800

0

0

第3―2階層

市町村民税所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯

9,000

8,800

0

0

第4―1階層

市町村民税所得割課税額が48,600円以上72,800円未満の世帯

14,000

13,800

0

0

第4―2階層

市町村民税所得割課税額が72,800円以上77,101円未満の世帯

18,000

17,600

0

0

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稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第6号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成28年3月29日 教育委員会規則第5号
平成28年12月28日 教育委員会規則第7号
平成29年8月31日 教育委員会規則第6号
令和元年7月19日 教育委員会規則第2号
令和2年9月30日 教育委員会規則第15号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号