○稲敷市立幼稚園等預かり保育実施規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市立幼稚園及び稲敷市立幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)に入園している園児の保護者が、当該園児について、教育課程における教育時間外に一時的な保護の実施を希望する場合に、当該保護を行う事業として、幼稚園等において実施する預かり保育(以下「保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 保育の対象者は、幼稚園等に通園する園児(稲敷市立幼保連携型認定こども園に通園している園児にあっては、稲敷市立幼保連携型認定こども園設置及び管理条例(平成21年稲敷市条例第22号)第7条第1号に該当する者に限る。)のうち、保護者が保育を希望する園児とする。
(保育の責任者)
第3条 保育の責任者は、稲敷市立幼稚園長及び稲敷市立幼保連携型認定こども園長(以下「園長」という。)とする。
(利用の種類)
第4条 保育の形態は、次のとおりとする。
(1) 通年利用 年間を通じて決まった曜日に利用する場合
(2) 臨時利用 1日を単位として臨時的に利用する場合
(保育の実施日及び時間)
第5条 保育の実施日は、幼稚園等において教育の提供を行う日とする。ただし、長期休業中(幼稚園等の学年始休業日、夏季休業日(8月13日から8月15日までの日を除く。)、冬季休業日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)及び学年末休業日をいう。)も保護者の希望により保育の実施日とする。
2 保育の実施時間は、午前7時30分から教育時間開始時まで及び教育時間終了時から午後6時までの間で保護者が希望する時間とする。ただし、長期休業中においては、午前8時から午後6時までの間で保護者が希望する時間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、園長が必要と認めたときは、保育の実施日及び時間を変更し、又は中止することができる。
4 前項の規定により保育の実施日及び時間を変更し、又は中止するときは、園長は、事前に保護者へ連絡するものとする。
(実施場所)
第6条 保育は、稲敷市立認定こども園えどさき、稲敷市立桜川こども園、稲敷市立新利根幼稚園、稲敷市立みのり幼稚園及び稲敷市立ゆたか幼稚園で実施する。
(費用負担)
第7条 保育を利用する保護者は、預かり保育料のほかに利用に要する経費として、おやつ代を負担しなければならない。
(利用申請)
第8条 通年利用の保育を希望する保護者は、預かり保育利用申請書(様式第1号)を園長に提出し、承諾を受けなければならない。
3 臨時利用の保育を希望する保護者は、原則として利用を希望する3日前までに臨時預かり保育利用申請書(様式第3号)を園長に提出し、承諾を受けなければならない。
(変更の届出等)
第9条 前条の規定による通知を受けた保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
2 園長は、正当な理由があるときは、保育の利用を取り消すことができる。
(保育の開始時期)
第10条 年度始めの保育については、園児が通常の教育活動に慣れる時期を勘案し、入園始期から遅れて開始することができる。
(送迎)
第11条 保育の利用に係る送迎は、園児の保護者が行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、園長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。