○稲敷市立幼保連携型認定こども園教育・保育業務に対する苦情解決実施要綱

平成27年3月27日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、稲敷市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)が実施する教育及び保育について、利用者等から苦情の申出がされた場合に、その円滑かつ円満な解決を促進し、こども園の信頼や適正性の確保を図ることを目的とする。

(苦情解決体制)

第2条 苦情を解決するため、こども園に次の担当者を置く。

(1) 苦情解決責任者は、園長とし、苦情解決に当たる。

(2) 苦情解決担当者は、主幹保育教諭とし、受け付けた苦情、その改善状況等について苦情解決責任者及び第三者委員への報告を行う。

(3) 苦情受付担当者は、クラス担任の保育教諭とし、利用者等からの苦情の受付及び苦情の内容、利用者等の意向等を確認及び記録する。

(第三者委員)

第3条 苦情解決の社会性や客観性を確保し、利用者等の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、こども園に第三者委員を置く。

2 第三者委員は10人以下とし、地域性を考慮し、園長が委嘱する。

3 第三者委員は、次の職務を行う。

(1) 利用者等からの苦情の受付

(2) こども園が受けた苦情内容の聴取

(3) こども園への苦情解決に関する助言

(4) 苦情申出人とこども園の話合いへの立会い及び助言等

(苦情解決の手順)

第4条 苦情解決の手順は、次のとおりとする。

(1) 苦情解決責任者は利用者等に対して、苦情解決責任者、苦情解決担当者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名及び連絡方法や苦情解決の仕組みについて周知する。

(2) 苦情受付担当者は利用者等からの苦情受付に際し、次の事項を苦情受付書(様式第1号)による書面に記録し、その内容について苦情申出人に確認しなければならない。

 苦情内容

 苦情申出人の希望等

 第三者委員への報告の要否

 苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの第三者委員の助言及び立会いの要否

 苦情受付の報告及び確認

(3) 苦情解決担当者は、受け付けた苦情をすべて、苦情解決責任者及び第三者委員に報告しなければならない。ただし、苦情申出人から第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示があった場合には、報告を行わないものとする。

(4) 苦情解決責任者は、苦情申出人との話合いによる解決に努めるものとする。話合いに際して苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。ただし、苦情申出人が拒否した場合は、第三者委員の助言は求めないものとする。

(苦情解決の記録及び報告)

第5条 苦情解決責任者は、苦情の解決及び改善までの経過と結果について、書面に記録しなければならない。また、一定期間経過後苦情申出人及び第三者委員に報告するものとする。

2 苦情解決の結果に関する書面は、苦情解決結果報告書(様式第2号)による。また、第三者委員から苦情申出人への報告は、苦情受付報告書(様式第3号)による。

(結果の公表)

第6条 苦情解決の結果は、個人情報に係るものを除き、園だより等により公表するものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市立幼保連携型認定こども園教育・保育業務に対する苦情解決実施要綱

平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号