○稲敷市スクールバス運行に関する要綱

平成27年3月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市立小中学校の通学の用に供するためのスクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 スクールバス利用の対象者は、別表で定める学校の就学児童及び生徒(以下「児童等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、区域外就学をする児童等は対象としない。

(運行経路及び乗降場所)

第3条 スクールバスの運行経路及び乗降場所は、スクールバスを利用する児童等が通学する学校の校長の意見を聞いて教育長が定めるものとする。

(乗車手続き)

第4条 通学のためスクールバスを利用しようとする児童等の保護者は、稲敷市スクールバス利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を当該校長に提出するものとする。

2 校長は、前項における申込書を取りまとめ、稲敷市スクールバス利用申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)により申込書を添えて、教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請書を審査し許可する場合は、稲敷市スクールバス利用許可書(様式第3号)を校長に交付し、適当ではないと認めた場合は、稲敷市スクールバス利用申請却下通知(様式第4号)により通知するものとする。

(台帳の整備)

第5条 教育長は、前条によるスクールバス利用を許可したときは、稲敷市スクールバス利用許可台帳(様式第5号)を年度ごとに整備し、所要事項を記入しなければならない。

(利用する児童等の報告)

第6条 校長は、スクールバスを利用する児童等について、稲敷市スクールバス利用報告書(様式第6号)により、当該年度の5月末日までに教育長に報告しなければならない。

2 校長は、転入等により新たにスクールバスを利用する児童等が追加になった場合は、当該児童等の通学に支障がないよう速やかに前項のスクールバス利用報告書によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(利用内容の変更)

第7条 校長は、利用する児童等が転出、転居等により利用内容に変更が生じたときは、稲敷市スクールバス利用内容変更報告書(様式第7号)により教育長に報告しなければならない。

(利用する児童等の心得)

第8条 利用する児童等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運転者の指示に従うこと。

(2) 決められた乗降場所に、定刻の5分前までに集まること。

(3) 車内で騒がないこと。

(4) 乗り降りは、順序よくすること。

(5) 通学用品、学習用具等学校活動以外の荷物を車内に持ち込まないこと。

(6) スクールバスが決められた運行時間どおりに運行できるよう協力すること。

(7) 車内は、いつもきれいに気持ちよくするよう心掛けること。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

稲敷市立江戸崎小学校

稲敷市立沼里小学校

稲敷市立高田小学校

稲敷市立新利根小学校

稲敷市立桜川小学校

稲敷市立あずま東小学校

稲敷市立東中学校

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稲敷市スクールバス運行に関する要綱

平成27年3月27日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)