○稲敷市職員の条件付採用に関する規則

平成27年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付採用とし、条件付採用期間の終了前に市長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、条件付採用期間を1月間とする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、人事主管課長を通じ市長に報告しなければならない。ただし、前条ただし書に規定する職員については、条件付採用期間勤務実績報告書の作成のみとし、人事主管課長を通じた市長への報告は必要ないものとする。

2 市長は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(免職)

第4条 市長は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(常勤一般職に係る条件付採用期間の延長)

第5条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、市長は、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、市長は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(会計年度任用職員に係る条件付き採用期間の延長)

第6条 会計年度任用職員に対する前条第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

2 前項の規定により条件付採用期間を延長した時は、市長は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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稲敷市職員の条件付採用に関する規則

平成27年3月31日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)