○稲敷市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する生活困窮者(法第2条第1項に規定する生活困窮者をいう。)であって、事業による支援が必要と認められる者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げる事項について当該各号に定めるところにより実施する。

(1) 生活困窮者の把握及び相談受付

 生活困窮者が抱える多様で複合的な課題に対応する窓口を設置し、来所及び自宅等への訪問により相談を受け付けること。

 相談の結果、他制度又は他機関での対応が適当であると判断された生活困窮者について、情報提供及び他機関との連携により支援を行うこと。

(2) アセスメント及びプランの策定 生活困窮者の置かれている状況や本人の意思の十分な確認(以下「アセスメント」という。)を行い、その結果継続的な支援が妥当と判断された者について、本人の自立を促進するための支援方法、支援内容、本人の達成目標等を記載した計画(以下「プラン」という。)を策定すること。

(3) プランに基づく支援の実施及び評価

 プランに基づき、支援を実施するほか、各支援機関から適切な支援を受けられるようサポートすること。

 各支援機関による支援が始まった後も、各支援機関との連携及び調整はもとより、必要に応じて本人の状況等を把握(モニタリング)すること。

 定期的に生活困窮者の状況を整理し、第6条に規定する支援調整会議においてプランの評価を行うこと。

 評価の結果、支援を終了すると判断された場合は、他機関との連携、地域の見守り等の必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行うこと。

(4) 生活困窮者支援を通じた地域づくり 生活困窮者の自立に向け、包括的かつ継続的な支援が提供されるよう、事業の実施機関が中心となって、生活困窮者支援を通じた地域づくりを行うこと。

(5) 住居確保給付金の手続 住居確保給付金の相談、受付、受給中の面接業務等を行うこと。

(職員)

第5条 事業を実施するに当たり、次の各号に掲げる職員を配置することができる。

(1) 主任相談支援員 相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓・連携等を行う。

(2) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント及びプランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながら相談支援を実施するとともに、相談記録の管理や訪問支援等を行う。

(3) 就労支援員 生活困窮者のアセスメントを踏まえ、公共職業安定所等と連携を図りつつ、その状況に応じた就労支援を行う。

2 前項第2号の相談支援員は、同項第3号の就労支援員を兼務することができる。

3 第1項第2号の相談支援員及び同項第3号の就労支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(支援調整会議)

第6条 事業の実施機関は、支援調整会議を必要に応じて開催し、プランの策定、評価等に関し協議及び検討を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第38号
令和2年3月27日 告示第21号