○稲敷市被保護者就労支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 生活保護法第55条の6の規定に基づき、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う被保護者就労支援事業(以下「事業」という。)を実施し、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができるものであって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体に、稲敷市が行うべき事務を除き、事業の事務の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(以下「対象者」という)とする。

(事業内容)

第4条 事業の実施主体は、次に掲げる支援を実施する。

(1) 就労支援

 対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。

 履歴書の書き方、面接の受け方等について対象者に助言を行う。

 対象者がハローワーク等で求職活動を行う際や、企業面接を受ける際等に同行し、必要な支援を行う。

 対象者の就労支援について、ハローワーク等の関係機関と必要な連絡調整を行う。

 対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人を探すとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。

 就労した対象者への職場定着等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォローアップを実施する。

 その他対象者の就労支援のために必要な業務を行う。

(2) 稼働能力判定会議等の開催 稼働能力や適正職種の検討、就労支援プログラムの選定等に当たり、複数の専門的知識のある者で構成する稼働能力判定会議等を開催する。

(3) 就労支援連携体制の構築 地域における被保護者の就労支援体制に関する課題の共有や関係機関の連携強化、個別求人開拓等を円滑に進めるため、ハローワーク等の行政機関、社会福祉法人、特定非営利活動法人、関係団体、企業等が参画する就労支援の連携体制を構築し、次に掲げる事項について協議等を行う。この場合において、連携体制の構築については、複数自治体による設置、民間団体への委託や既存の協議会等の活用等、地域の実情に応じて効果的な方法により構築するものとする。

 地域の雇用情勢の把握、情報の共有

 地域の被保護者に対する支援の方向性

 求人の開拓

(職員)

第5条 事業の実施に当たっては、就労支援を専任で行う職員(以下「就労支援員」という。)を配置するものとする。この場合において、就労支援員は、他の職種と兼務する等、本市における被保護者の数その他地域の実情に応じた対応を行うことも可能とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

稲敷市被保護者就労支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第39号