○稲敷市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱

平成27年6月26日

告示第45号

(趣旨)

第1条 市は、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を支援するため、市内農地区画の拡大及び暗渠排水管設置等の簡易な二次的整備を行う農業者(以下「農業者」という。)に対して、予算の範囲内で稲敷市農地耕作条件改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の対象事業及び補助金単価)

第2条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官依命通知)及び農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知)に基づく事業とする。なお、補助事業の施工に当たっては、施工の全部又は一部を自らの管理の下で、農業者に委託等により施工させるものとする。この場合において、市長は、農業者による施工(以下「農業者施工」という。)等の状況(作業内容、作業時間、支出額等)を適切に把握し、これが確認できる資料の作成及び保存を行うものとする。

2 事業内容は、別表に定めるとおりとし、補助金単価の上限は次に定めるものとする。

3 次項に掲げるもの以外のもの

(1) 別表事業種類の欄1及び3にあっては、現場条件に応じ、次に定める単価とする。

 畦畔で隣接するほ場の高低差が10cmを超える場合であって、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり25万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には18万円)

 畦畔で隣接するほ場の高低差が10cm以下の場合であって、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり23万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には17万円)

 畦畔で隣接するほ場の高低差が10cm以下の場合であって、表土扱いを行わない場合は受益面積10アール当たり6万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には5万円)

 畦畔除去のみの場合は施工延長100メートル当たり3万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には3万5千円)

 緩傾斜化の場合は受益面積10アール当たり10万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には7万円)

(2) 別表事業種類の欄2及び4にあっては、現場条件に応じ、次に定める単価とする。

 水路で隣接するほ場の高低差が10cmを超える場合であって、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり42万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には29万5千円)

 水路で隣接するほ場の高低差が10cm以下の場合であって、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり40万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には28万5千円)

 水路で隣接するほ場の高低差が10cm以下の場合であって、表土扱いを行わない場合は受益面積10アール当たり22万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には16万5千円)

(3) 別表事業種類の欄5にあっては、使用する工法に応じ、次に定める単価とする。

 バックホウ工法を用い、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり19万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には13万5千円)

 バックホウ工法を用い、表土扱いを行わない場合は受益面積10アール当たり17万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には12万円)

 トレンチャ工法を用いる場合は受益面積10アール当たり12万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には8万5千円)

 掘削同時埋設工法を用いる場合は受益面積10アール当たり10万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には7万5千円)

(4) 別表事業種類の欄6にあっては、現場条件に応じ、次に定める単価とする。

 表土扱いを行う場合は施工延長100メートル当たり20万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には14万円)

 表土扱いを行わない場合は施工延長100メートル当たり18万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には12万5千円)

(5) 別表事業種類の欄7にあっては、受益面積10アール当たり18万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には13万円)(樹園地にあっては受益面積10アール当たり29万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には20万5千円)、給水栓設置のみの場合にあっては1箇所当たり2万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には1万5千円))。なお、ほ場外からの接続管を一体的に施工する場合は接続管の施工延長10メートル当たり6万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には4万5千円)

(6) 別表事業種類の欄8にあっては、受益面積10アール当たり26万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には17万5千円)

(7) 別表事業種類の欄9にあっては、受益面積10アール当たり23万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には16万円)

4 事業完了時までに中心経営体(人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「人・農地要綱」という。)第2の1に定める人・農地プラン(人・農地要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)及び地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定める経営再開マスタープランをいう。)において地域の中心となる経営体に位置付けられているものをいう。以下同じ。)に集約されている受益地又は集約することが確実と見込まれる受益地にあっては、次に掲げるものとする。

(1) 別表事業種類の欄1及び3にあっては、現場条件に応じ、次に定める単価とする。

 畦畔で隣接するほ場の高低差が10cmを超える場合であって、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり30万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には21万5千円)

 畦畔で隣接するほ場の高低差が10cm以下の場合であって、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり28万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には20万円)

 畦畔で隣接するほ場の高低差が10cm以下の場合であって、表土扱いを行わない場合は受益面積10アール当たり7万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には6万円)

 畦畔除去のみの場合は施工延長100メートル当たり4万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には4万円)

 緩傾斜化の場合は受益面積10アール当たり12万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には8万円)

(2) 別表事業種類の欄2及び4にあっては、現場条件に応じ、次に定める単価とする。

 水路で隣接するほ場の高低差が10cmを超える場合であって、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり50万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には35万円)

 水路で隣接するほ場の高低差が10cm以下の場合であって、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり48万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には34万円)

 水路で隣接するほ場の高低差が10cm以下の場合であって、表土扱いを行わない場合は受益面積10アール当たり27万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には19万5千円)

(3) 別表事業種類の欄5にあっては、使用する工法に応じ、次に定める単価とする。

 バックホウ工法を用い、表土扱いを行う場合は受益面積10アール当たり22万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には16万円)

 バックホウ工法を用い、表土扱いを行わない場合は受益面積10アール当たり20万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には14万円)

 トレンチャ工法を用いる場合は受益面積10アール当たり14万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には10万円)

 掘削同時埋設工法を用いる場合は受益面積10アール当たり12万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には9万円)

(4) 別表事業種類の欄6にあっては、現場条件に応じ、次に定める単価とする。

 表土扱いを行う場合は施工延長100メートル当たり24万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には16万5千円)

 表土扱いを行わない場合は施工延長100メートル当たり22万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には15万円)

(5) 別表事業種類の欄7にあっては、受益面積10アール当たり22万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には15万5千円)(樹園地にあっては受益面積10アール当たり34万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には24万5千円)、給水栓設置のみの場合にあっては1箇所当たり2万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には1万5千円))。なお、ほ場外からの接続管を一体的に施工する場合は接続管の施工延長10メートル当たり7万5千円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には5万円)

(6) 別表事業種類の欄8にあっては、受益面積10アール当たり31万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には21万円)

(7) 別表事業種類の欄9にあっては、受益面積10アール当たり28万円(ただし、施工の全部を農業者施工により実施する場合には19万円)

5 別表にあっては、助成額は、受益面積のうち1アール未満又は施工延長のうち10メートル未満を、一筆の農地ごとに切り捨てて算出するものとする。

6 耕地復旧を行わない場合には、次に定めるとおり補助金単価を減算するものとする。

(1) 別表事業種類の欄1から4までにあっては、受益面積10アール当たり2万5千円(施工延長100メートル当たり1万円)

(2) 別表事業種類の欄5にあっては、受益面積10アール当たり1万5千円

(3) 別表事業種類の欄6にあっては、施工延長100メートル当たり1万円

7 別表事業種類の欄5に関して、地下かんがいを導入する場合には、受益面積10アール当たり3万円を加算するものとする。

8 別表事業種類の欄5及び6に関して、一筆の農地における本暗渠管の全延長の管径が65mm以上の場合には、受益面積10アール当たり(欄6にあっては施工延長100メートル当たり)2万円を加算するものとする。

9 別表事業種類の欄5に関して、外注(有償)により実施設計を行う場合には、受益面積10アール当たり1万5千円を加算するものとする。

10 別表事業種類の欄5に関しては、農地の区画の形状等により吸水渠(本暗渠管)の間隔(L)が10メートル以上となる場合には、下式により受益面積(A)を割り引いて補助金額を算出するものとする。

補助金額=A×10/L×補助金単価

11 第4項の集約とは、同一の中心経営体の経営等農用地が1ヘクタール以上のまとまりを有する状態をいう。この場合において、2つ以上の農用地であって、次のいずれかに該当するものは、一連の作業を継続するに当たって支障のないものとして、まとまりを有する農用地とする。

(1) 2つ以上の農用地が畦畔で接続しているもの

(2) 2つ以上の農用地が道路又は水路等で接続しているもの

(3) 2つ以上の農用地が各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障がないもの

(4) 段状をなしている2つ以上の農用地の高低の差が作業の継続に影響しないもの

(5) 2つ以上の農用地が当該農用地の耕作者の宅地に接続しているもの

(6) その他、本事業の趣旨に照らして適当であると認めるもの

12 前項の経営等農用地とは、所有権、利用権(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号の利用権をいう。)等の権原に基づき、又は農作業受託(基幹ほ場3作業の受託を行っているものをいう。)により集積された農用地をいう。

13 前項の基幹ほ場3作業とは、稲作にあっては次に掲げる作業のうち農業者が主なものとして選択する3つの作業とし、畑作にあっては第1号第3号又は第4号のうち農業者が主なものとして選択する2つの作業とする。ただし、特別な栽培手法による場合にあっては、次に掲げる作業に準ずるものとする。

(1) 耕起

(2) 代かき

(3) 田植え又は播種

(4) 収穫

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、稲敷市農地耕作条件改善事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請を提出するに当たって、当該事業費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、交付申請書の提出を受け、適当であると認めたときは交付を決定し、稲敷市農地耕作条件改善事業補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)を、適当でないと認めたときは、稲敷市農地耕作条件改善事業補助金交付却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、事業費に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(実績報告)

第5条 申請者は、補助事業が完了したときは、稲敷市農地耕作条件改善事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の報告を行うに当たって、事業費に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第6条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、申請者に対して、稲敷市農地耕作条件改善事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、稲敷市農地耕作条件改善事業補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 申請者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 申請者は、補助事業完了後に、消費税の申告により事業費に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに稲敷市農地耕作条件改善事業補助金消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(傷害保険等の加入)

第10条 農業者施工を行う場合には、市長は、不測の事故等に備え、当該農業者を傷害保険、賠償責任保険等に加入させる等の対応を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年告示第11号)

この告示は、平成28年8月1日から適用する。

(平成29年告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業種類

補助事業

事業内容

現場条件

表土扱いの有無

1

田の区画拡大

(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

高低差が10cm超の場合

高低差が10cm以下の場合

(簡易整備)

畦畔除去のみ

緩傾斜化

2

田の区画拡大

(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

高低差が10cm超の場合

高低差が10cm以下の場合

(簡易整備)

3

畑の区画拡大

(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

高低差が10cm超の場合

高低差が10cm以下の場合

(簡易整備)

畦畔除去のみ

緩傾斜化

4

畑の区画拡大

(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

高低差が10cm超の場合

高低差が10cm以下の場合

(簡易整備)

5

暗渠排水

(φ50~60)

吸水管(本暗渠)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設

バックホウ工法

トレンチャ工法

掘削同時埋設工法

畦畔に係る補正

管径の補正(すべてφ65mm以上)

地下かんがいの導入

実施設計(外注のみ)

6

湧水処理

(φ50~60)

スポット的に湧水処理が必要なほ場に、1本の暗渠整備を行うもの

バックホウ工法

上記の補正

管径の補正(すべてφ65mm以上)

7

末端畑地かんがい施設

末端畑地かんがい施設の新設・廃止・変更

散水設備

給水栓設置のみ

上記の補正

ほ場までの配管

8

客土

耕土深15cm以下の農用地を対象に、層厚10cm以上の客土

9

除礫

30mm以上の石礫を5%以上含む農用地を対象に、深度30cm以上の除礫

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稲敷市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱

平成27年6月26日 告示第45号

(令和5年6月30日施行)