○稲敷市被災者生活再建支援制度補助金交付要綱
平成27年8月14日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、自然災害によりその居住(以下「住家」という。)に著しい被害を負った世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、当該世帯へ稲敷市被災者生活再建支援制度補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
ア 当該自然災害により住家が全壊した世帯
イ 当該自然災害により住家が半壊し、又はその住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊による危険を防止する必要があること、当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住家を解体し、又は解体されるに至った世帯
ウ 当該自然災害により住家が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(イに掲げる世帯を除く。)
(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。
(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。
(補助対象世帯)
第3条 この補助金の交付の対象となる世帯は、自然災害により被災世帯となった世帯(法に基づく支援金を支給する場合を除く。)とする。
(補助基準額)
第4条 補助要件は、法に準じ、補助基準額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市被災者生活再建支援制度補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月14日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この告示は、平成28年8月18日から施行する。
附則(令和3年告示第76号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:万円)
区分 | 補助基準額 | |||
基礎支援金 | 加算支援金 | |||
被害区分 | 支給額 | 再建区分 | 支給額 | |
複数世帯 | 全壊 | 100 | 建設・購入 | 200 |
補修 | 100 | |||
賃借 | 50 | |||
解体(半壊・敷地被害) | 100 | 建設・購入 | 200 | |
補修 | 100 | |||
賃借 | 50 | |||
大規模半壊 | 50 | 建設・購入 | 200 | |
補修 | 100 | |||
賃借 | 50 | |||
中規模半壊 | ― | 建設・購入 | 100 | |
補修 | 50 | |||
賃借 | 25 | |||
半壊 | 20 | ― | ― | |
単数世帯 | 全壊 | 75 | 建設・購入 | 75 |
補修 | 37.5 | |||
賃借 | 18.75 | |||
解体(半壊・敷地被害) | 75 | 建設・購入 | 75 | |
補修 | 37.5 | |||
賃借 | 18.75 | |||
大規模半壊 | 37.5 | 建設・購入 | 75 | |
補修 | 37.5 | |||
賃借 | 18.75 | |||
中規模半壊 | ― | 建設・購入 | 75 | |
補修 | 37.5 | |||
賃借 | 18.75 | |||
半壊 | 15 | ― | ― |