○稲敷市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年8月21日
告示第50号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3号に規定する事業を実施するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱別紙第1の1に規定する対象者(以下「交付対象者」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 当該交付金の交付を受けようとする交付対象者は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(内容の変更)
第5条 交付対象者は、補助事業の内容を変更する場合には、あらかじめ環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、交付金額の増額又は交付金額の3割以上の減額を伴わない場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があり、その内容について適正であると認めたときは、その旨を交付対象者に環境保全型農業直接支払交付金交付決定(変更承認)通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 交付対象者は、市長が別に定める日までに、環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(交付金の交付請求)
第8条 交付対象者は、原則として精算払いにより市長に交付金の請求を行うものとする。
(交付金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付対象者が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合
(2) 交付対象者が、交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合
(帳簿等の保管)
第10条 交付金の交付を受けた交付対象者は、交付金に係る帳簿、証拠書類及び証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(市の交付金の交付額の調整)
第11条 申請者の交付申請額の市の総額が、市の予算額を上回る場合は、実施要領別記3に準じ交付金の交付額について調整するものとする。また、申請者の交付申請額の市の総額が市の予算額の範囲内であっても、実施要領別記3により国の交付額の調整が行われた場合の交付額については、市長が別に定め調整するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月21日から施行する。
附則(平成28年告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第9号)
この告示は、平成29年2月10日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象経費 | 交付対象者 | 補助率 | 重要な変更 |
環境保全型農業直接支払交付金 農業者の組織する団体等に、国及び県から交付される交付金と併せて交付する経費 | 農業者の組織する団体等 | 定額 (10a当たり交付単価に取組面積を乗じた額) | 1 交付金の増額 2 交付金の30%を超える減額 |
環境保全型農業直接支払交付金の補助対象活動 | 10a当たり交付単価 | |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)とカバークロップ(緑肥作付け)を組み合わせた取組 | 8,000円 | |
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 別表第2のとおり | |
有機農業の取組(化学肥料及び科学合成農薬を使用しない農業) | (1)雑穀(ソバ、アワ、ヒエ、キビ)、飼料作物 | 3,000円 |
(2)上記以外の作物 | 8,000円 | |
5割低減の取組とフェロモン剤の導入と天敵昆虫の導入(施設ピーマンに限る) | 8,000円 | |
5割低減の取組と草生栽培 | 8,000円 | |
5割低減の取組と冬季湛水管理 | 8,000円 |
別表第2(第2条関係)
炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用量(堆肥の施用)
(1) C/N比10以上の堆肥(鶏ふん等を主原料とするものは除く。)であって腐熟したものを使用すること。
(2) 交付単価
品目 | 堆肥の種類 | 堆肥の施用量(kg/10a) | 交付単価(円/10a) | |
水稲 | 稲わら堆肥 | 1,000kg以上 | 4,400 | |
稲わら堆肥以外の堆肥 | 1,000kg以上 | 4,400 | ||
稲わら堆肥以外の堆肥 | 500kg以上1,000kg未満 | 2,200 | ||
水稲以外 | 共通 | 稲わら堆肥 | 1,500kg以上 | 4,400 |
農作物1グループ | 稲わら堆肥以外の堆肥 | 1,000kg以上 | 2,800 | |
農作物2グループ | 稲わら堆肥以外の堆肥 | 1,500kg以上 | 4,400 |
水稲 | ||
水稲以外 | 農作物1グループ | スイカ、エシャレット、ホウレンソウ、ミズナ、ゴボウ、カンショ(サツマイモ)、ナガイモ、レンコン、ミツバ、バレイショ(ジャガイモ)、果樹類 |
農作物2グループ | 区分1以外の品目であり、茨城県の慣行基準が定められている品目 |